○珠洲市公金取扱規程
昭和44年3月15日
訓令甲第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の公金の収納又は支払の事務を行う指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、法令の規定によるもののほか、この規程の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
第2章 収納
(収納手続)
第2条 指定金融機関等は、公金の納付をしようとする者(以下「納入者」という。)から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により、現金の納付を受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付して、現金は、市の普通預金口座へ入金するものとする。
2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員、現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)又は歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下「公金受託者」という。)から公金払込書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、払込者に領収証書を交付して前項の取り扱いをするものとする。
(証券による収納)
第3条 前条の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項及び珠洲市財務規則(昭和40年珠洲市規則第8号)第40条の3に規定する証券を現金に代えて、公金の納付又は払込みに使用する場合についてこれを準用する。
2 指定金融機関等は証券によつて公金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合において、当該証券の券面金額が納入通知書等の金額に満たないときは、現金、証券別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。
(証券について支払の拒絶があつた場合の処置)
第4条 指定金融機関等は証券をもつて公金を収納した場合において当該証券について支払の拒絶があつたときは、直ちに納入者に証券不渡り通知書(様式第2号)を発し、当該収納済通知書等に当該証券の券面金額が納付すべき金額と同額の場合は、「証券不渡り」と納付すべき金額に満たないときは「一部証券不渡り」と表示するものとする。一部証券不渡りの場合において数枚の証券のうち不渡りでない証券があるときは、当該収納済通知書等に現金、現金化された証券、不渡証券別の内訳金額を記載するものとする。
(支払を拒絶された証券の還付)
第5条 指定金融機関等は前条に規定する証券不渡り通知書を受けた納入者から当該支払の拒絶があつた証券の還付の請求があつたときは、これを還付するものとする。この場合において、納入者がさきに受け取つた領収証書を提出したときは、金額不渡りのものにあつては回収し、一部不渡りのものについては金額を訂正して再度交付するものとする。
(口座振替の方法による収納)
第7条 指定金融機関は、自店に預金口座を設けている納入者から納入通知書等により、市の普通預金口座に口座振替の請求を受けたときは、その手続をし、第2条の規定を準用して取り扱うものとする。
(公金振替の方法による収納)
第8条 取引店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、市の普通預金口座へ指定のとおり振替入金の手続をするものとする。
(出納閉鎖後の収納手続)
第9条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入者から過年度の表示のある納入通知書等により、現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下本章において同じ。)の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱い、当該納入通知書等及びこれに接続する書類の各片に当該収納の日の属する年度を表示するものとする。
(公金受託者の計算書)
第10条 珠洲市財務規則第41条の2の規定により、公金受託者が公金払込書により指定金融機関等に現金の払込みをする場合において、同時に収入金の内容を示す計算書を添付して差し出したときは、指定金融機関等はこれを受理し、第2条第3項に該当する場合は直接会計管理者に、同条第4項及び第5項に該当する場合は取引店を経て会計管理者に送付するものとする。
第3章 支払
(小切手による支払)
第12条 取引店は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手の振出日付によつて決算上の支出として整理するとともに、当該金額を市の普通預金口座から払い出して当座預金口座に入金の手続をするものとする。
2 取引店は前項の手続をした後、小切手振出済通知書は、当該小切手による支払を終るまでこれを自店に留め置き小切手支払未済額の調査に利用するものとする。
3 取引店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査してその支払をするものとする。
(1) 振出人の印影は、届け出の印影と符合するか。
(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。
4 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし、これを提示した者に返付するものとする。
5 取引店は、会計管理者の振り出した小切手による支払をしたときは、当該小切手の小切手振出済通知書に支払の表示をし、翌営業日にこれを会計管理者に送付するものとする。
(指定金融機関及び指定代理金融機関における現金払)
第13条 市役所内にある指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した支払通知書の提示を受けたときは、持参人に現金の支払をなし、当日支払分を取りまとめて、会計管理者振り出しの小切手と引換えに会計管理者に送付するものとする。
(隔地払)
第14条 取引店は会計管理者等から隔地払依頼書の送付を受けたときは、すみやかに債権者に対し送金の手続きをし支払資金領収書と引換えに会計管理者等から送金等の金額に相当する小切手の交付を受けるものとする。
2 取引店は会計管理者等から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。
4 取引店は、第1項の場合において、市内の指定金融機関を支払場所として指定したもののうち、当該指定金融機関から近距離にある債権者に対するものについては、指定の店舗に対し債権者の住所、氏名及び支払うべき金額を通知して支払わせるものとする。
6 前項の規定により領収証書の送付を受けた指定金融機関は、これを年度及び会計等の別に整理し保存するものとする。
(隔地払の決裁状況の報告)
第15条 取引店は、資金の隔地払決済状況報告書(様式第6号)を年度別に作成し、翌月10日までに会計管理者に提出するものとする。ただし、当該年度の出納閉鎖後において未決済高がなくなつた月の翌月以降分については、提出を要しないものとする。
(送金通知書の亡失等に対する処置)
第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から金融機関を支払場所とした送金通知書を、その発行日から、1年を経過しない期間内において亡失又はき損したことにより未払の証明を求められたときは、これを調査し、未払を確認できるものについては、送金通知書再発行願の証明欄に未払証明をするものとする。この場合にあつては、当該未払証明をした後において前発行の送金通知書による支払を求められても当該隔地払を依頼した会計管理者等の承認がない限り支払をしないものとする。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から送金通知書再発行通知書を受けたときは、以後「再発行」と表示した送金通知書により支払をするものとし、前発行の送金通知書による支払の求めには応じないものとする。
(口座振替)
第17条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から口座振替依頼書の送付を受けたときは、すみやかに指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替済通知書と引換に会計管理者等から振替金額に相当する小切手の交付を受けるものとする。
2 前項により口座振替した場合、指定金融機関及び指定代理金融機関は被振込人に対し通知をしなければならない。
(公金振替書による支出)
第18条 取引店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、普通預金から指定のとおり振替払出しの手続をするものとし、この場合にあつては、公金振替書は、支払の証拠として留め置き、振出済通知書は、支払証拠書類添付書を添え翌営業日に会計管理者に送付するものとする。
(支払未済金の繰越し)
第19条 取引店は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終らないものの金額を小切手振出し済通知書により算出し、出納閉鎖期限の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越すため歳計現金を払い出し、支払未済繰越金として受入れの整理をするものとする。
2 取引店は、会計管理者が前項の報告に基づいて発する公金振替書により、当該支払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払い出し、歳入に組入れの手続をするものとする。
2 取引店は、市が発行する納入通知書により当該送金取消額に相当する金額を歳入に納付するものとする。
第4章 帳票、諸報告及び検査
(証拠書類の保存)
第23条 取引店は、その取扱いに係る次の各号に掲げる証拠書類を年度及び会計等の別に区分し、1月ごとに取りまとめ合計書を付し年度経過後5年間保存するものとする。
(1) 収納
ア 収納調書
イ 公金振替受入書
ウ その他収納の証拠書類
(2) 支払
ア 隔地払依頼書、口座振替依頼書
イ 公金振替書
ウ その他支払の証拠書類
(報告)
第24条 取引店は、指定金融機関等の取り扱つた毎日の総収支の結果を3日以内に収支日計報告書(様式第8号)により、会計管理者に報告するものとする。
2 取引店は毎月の現金出納の実績を現金現在高報告書(様式第9号)により3日以内に会計管理者に報告するものとする。
(帳簿)
第25条 取引店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、年度及び会計等の別に現金の出納その他必要な事項を記載するものとする。
(1) 収支日計簿(様式第10号)
(2) 預金内訳書(様式第11号)
(会計管理者の検査)
第26条 取引店は、会計管理者の検査を受けるときは、次の各号に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出するものとする。ただし、該当事項のないものについては、作成しないことができる。
(1) 収支総括調書(様式第12号)
(2) 一般会計収支調書(様式第13号)
(3) 特別会計収支調書(様式第14号)
(4) 歳入歳出外現金受払調書(様式第15号)
(5) 基金に属する現金受払調書(様式第16号)
(6) 現金出納調書(様式第17号)
(7) 支払未済金調書(様式第18号)
(8) 支払未済繰越金調書(様式第19号)
(9) 隔地払決済状況調書(様式第20号)
(10) 普通預金利息計算調書(様式第21号)
(11) 定期預金利息計算調書(様式第22号)
第5章 現金
(歳計現金の範囲)
第27条 一時借入金及び第19条の規定により支払未済繰越金に繰越整理するまでの間における小切手の支払未済金は、これを歳計現金とみなすものとする。
2 毎年度の歳計現金には各会計における当該年度の収納金から支払金を差し引いた残金のほか、前項に規定する一時借入金及び小切手の支払未済金を含めて取り扱うものとする。
(歳計現金等の受払の登記)
第28条 取引店は、公金振替書により、歳計現金の受入れ若しくは払出し又は歳入歳出外現金の受払残金若しくは基金の受払残金の払出し又は支払未済繰越金の払出しをしたときは、現金の出納として記録するものとする。ただし、この場合にあつては、決算上の収入又は支出について記録する帳簿には記載しないものとする。
(他の金融機関への預け替え)
第29条 取引店は、会計管理者から歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預け替えし、又は預け替え先から指定金融機関に戻し入れをする旨の通知を受けたときは、その手続をしたうえで、現金の出納として記録するものとし、前条ただし書の規定は、この場合における歳計現金の受払について、これを準用する。
(契約保証金の取扱い)
第30条 指定金融機関等は、契約保証金を納付しようとするものから納入通知書により、現金の振込みを受けたときは、これを領収し、その者に領収証書を交付して歳入歳出外現金に収納するとともに市の普通預金口座の入金として取り扱うものとする。
第6章 雑則
(有価証券の保護預け)
第31条 取引店は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときはこれに応ずるものとし、この場合にあつては、当該有価証券の預り証書を発行するものとする。
(延滞金等の収納)
第32条 指定金融機関等は、市税その他の収入金の収納をする場合に納期限が経過し、督促手数料又は延滞金等を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところによつて計算した金額を加算して収納するものとする。
(企業会計についての適用)
第33条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける国民健康保険珠洲市総合病院会計にかかる現金の収納及び支払の事務並びに預金の取扱いについては、この規定を準用するものとする。この場合において「指定金融機関及び指定金融機関等」とあるのは「出納取扱金融機関」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年訓令甲第13号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第7号)
この訓令は、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成27年訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。