○珠洲市収納代理金融機関の指定
昭和43年12月23日
告示第93号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定に基づき、珠洲市収納代理金融機関を次のとおり指定する。
珠洲市収納代理金融機関
名称 | 所在地 | 指定年月日 |
能登農業協同組合珠洲支店 | 珠洲市野々江町ユ部40番地1 | 昭和44年1月1日 |
興能信用金庫珠洲支店 | 珠洲市飯田町11部28番地の9 | 昭和44年1月1日 |
株式会社北陸銀行珠洲支店 | 珠洲市野々江町ユ部45番地1 | 昭和44年7月1日 |
北陸労働金庫輪島支店 | 輪島市宅田町41番地 | 昭和59年10月1日 |
東日本信用漁業協同組合連合会 | 珠洲市蛸島町ネ部62番地 | 昭和62年10月1日 |
改正文(平成25年告示第1号)抄
平成25年1月15日から施行する。
改正文(平成30年告示第3号)抄
平成30年3月5日から施行する。
改正文(令和元年告示第116号)抄
令和2年1月20日から施行する。
改正文(令和3年告示第21号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第132号)抄
令和5年8月1日から施行する。