○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和29年10月2日
条例第52号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」は、毎年度4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条の規定により公表する「財政事情」には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) その他市長において必要と認める事項
第4条 「財政事情」の公表は、珠洲市公告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)の方法によりこれを行う。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。