○珠洲市税条例施行規則
平成8年3月25日
規則第6号
珠洲市税条例施行規則(昭和48年珠洲市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 珠洲市税条例(昭和58年珠洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員等の委任)
第2条 珠洲市税務課及び会計管理課に勤務する職員は、辞令を用いないで市長の委任を受けた徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員とする。
2 珠洲市税務課に勤務する職員のうち、固定資産税の賦課事務に従事する者は、辞令を用いないで市長が選任した固定資産評価補助員とする。
(文書の様式)
第3条 市税に関する文書の様式は、別表のとおりとする。
3 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納付(納入)通知書、納税通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を併せて記載するものとする。
(納付又は納入の委託)
第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、小切手、約束手形、及び為替手形とし、同条による納付又は納入の委託に関する取扱については、別に定めるところによる。
(納税証明書の交付請求)
第6条 法第20条の10の規定による証明書の交付を受けようとする者は、様式第24号の諸証明交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第96条第1項に該当する軽自動車等のうち、次のいずれかに該当する軽自動車等 全額の免除
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、同条の厚生労働大臣の定める者が開設した病院又は診療所が所有する救急自動車である軽自動車等及びこれらの医療機関が所有し、かつ、へき地巡回診療のために使用する軽自動車等
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は社会福祉事業を行う者で収益事業を行わないものが所有する軽自動車等のうち、専ら身体、知的又は精神に障害を有し、歩行が困難な者の輸送の用に供する軽自動車等
(2) 条例第97条第1項第1号に該当する軽自動車等のうち、当該軽自動車等の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等以外の軽自動車等 全額の免除
(3) 条例第97条第1項第2号に該当する軽自動車等のうち、次のいずれかに該当する軽自動車等 全額の免除
ア 車椅子の昇降装置及び固定装置を装着している軽自動車等
イ 浴槽を装着している軽自動車等
(1) 当該身体障害者等の利用に係る軽自動車等について、既に当該減免を受けている場合
(2) 当該身体障害者等の利用に係る軽自動車等について、当該減免に相当する事由により他の地方公共団体における種別割の減免等を受けている場合
(3) 当該身体障害者等の利用に係る自動車(法第145条第1項に規定する自動車をいう。)について、当該減免に相当する事由により自動車税の減免等を受けている場合
(身体障害者等が運転する軽自動車等に係る身体障害者等の範囲)
第8条 条例第97条第1項第1号に規定する身体障害者等の範囲は、次の各号に掲げる身体障害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者 次の表に定める障害を有する者
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から5級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害 | 3級(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 1級及び2級 |
移動機能障害 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
備考 この表において「障害の級別」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別をいう。
(2) 戦傷病者 次の表に定める障害を有する者
障害の区分 | 障害の項症及び款症 |
視覚障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
備考 この表において「障害の項症及び款症」とは、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に規定する障害の項症及び款症をいう。
(3) 知的障害者 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に記載されている障害の程度がAである者
(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(自立支援医療の種類が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療であるものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
(標識の取付位置)
第9条 原動機付自転車の標識の取付位置は、車体後尾泥除けとし、小型特殊自動車の標識の取付位置は、車体の前面又は後部の見やすい位置とし、標識は確実に取り付けるものとする。
(入湯税の課税免除)
第10条 条例第141条第4号に定める健康増進事業とは、健康増進を目的として、健康運動士、保健師、栄養管理士等の有資格者が運動等実践及び指導する事業のうち、市が実施又は委託する事業とする。
(罰金、過料に係る手続)
第11条 税務課長は、市税の賦課徴収に関し懲役、罰金、科料、過料に処すべき者を発見した場合は、その事由、免れた税額その他必要事項について意見を具し、市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の様式による諸用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年3月2日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条及び第701条の5並びに第331条第6項の規定によりその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
4 | 固定資産評価補助員証 | |
5 | 納付書、納入書 | |
6 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
7 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
8 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
9 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
10 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
11 | 法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 市税徴収猶予申請書 | 法第15条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過(誤)納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
22 | 過(誤)納金還付請求書 | |
23 | 第2次納税義務者の納付(納入)金を還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
24 | 諸証明交付申請書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状、納税催告書 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条及び第701条の16 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び条例第15条 |
27 | 事務所、事業所又は家・屋敷を有する者の申告書 | |
28 | 法人等の設立申告書 | |
29 | 法人等の異動申告書 | |
30 | 市民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2及び条例第34条 |
31 | 特別徴収義務者の指定通知書 | 法第321条の4第1項 |
32 | 特別徴収に係る給与所得者異動届出書及び特別徴収義務者異動届 | 法第321条の5第3項 |
33 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
34 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
35 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 |
36 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
37 | 原動機付自転車・小型特殊自動車の標識 | |
38 | 鉱産税納付申告書 | |
39 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項 |
40 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 |
41 | 入湯税納入申告書 | |
42 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第4項及び第701条の13第4項 |
43 | 納税証明書 | 法第20条の10及び条例第9条 |
44 | 市税減免申請書 |