○珠洲市納税貯蓄組合の育成に関する条例

昭和30年7月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定による珠洲市納税貯蓄組合(以下「納税組合」という。)の設立を奨励し、かつ、その健全な発達を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(納税組合の範囲)

第2条 この条例を適用する納税組合は、本市の区域において、法第2条第1項の規定による一定の地域を組織単位とする組合とする。

(納税資金月別貯蓄計画)

第3条 市長は、納税組合が市税について、法第4条の納税資金の月別貯蓄計画(以下「月別貯蓄計画」という。)の樹立に必要な資料を、毎会計年度の初めに当該納税組合に送付するものとする。

2 前項の資料には、推定による市税の納税義務者の氏名、月別税目税額その他必要な事項を記載するものとする。

3 市長は、第1項の資料送付後、その記載事項に異動を生じたときは、その都度前2項の例によつて、当該納税組合に報告するものとする。

(貯蓄金額不足の場合の特別措置)

第4条 市長は、納税組合の組合員で、その貯蓄金額(法第4条の規定による納税資金預貯金額をいう。以下同じ。)が当該組合員のその月分の市税(延滞金、延滞加算金を含む。以下同じ。)の納税額に比して不足する事由が、次の各号に該当するため、その納期内納入が困難と認める者に対しては、あらためて期限を附して、その延納又は分納を認めることができる。この場合、その延納又は分納期間中の延滞金は徴収しない。

(1) 前条第3項による異動の結果、当該組合員の、その月分の納税予定額が増額したため、既定の月別貯蓄計画に基づいて貯蓄した貯蓄金額がその納税金額に比し著しく不足する場合

(2) たまたま納期を同じくして各種の租税が多額にかかつたため、その納期日現在における当該組合員の貯蓄金額が、その納税金額に比し、著しく不足する場合

(3) 前2号のほか、貯蓄金額が市税の納税額に比して著しく不足する場合

2 前項の規定に、組合員が前条の規定による月別貯蓄計画に定められた貯蓄を励行しなかつたため、その貯蓄金額が納税額に比して不足する組合員に適用しない。

(滞納税金の特別措置)

第5条 市長は、この条例公布の日から、昭和31年9月30日までの期間に限り、その期間中に設立された納税組合の組合員にかかる昭和28年度以前の市税の滞納分について、善意による特別の事由あるものと認める者に対し、あらためて期限を附して、その延納又は分納を認めるほか、これに伴う延滞金及び延滞加算金については、市長が別に定める限度を超えない金額を免除することができる。

2 前項により延納又は分納を認めた滞納市税については、その延納又は分納期間中の延滞金は、徴収しない。

(組合補助金)

第6条 納税組合には、当該年度の予算に定める金額の範囲内において、次の補助金を交付する。

(1) 納税組合を設立した年度に限り、その設立に要した経費に対する補助金

(2) 法第10条による事務費補助金

(表彰)

第7条 市長は、納税組合又は組合員の業績について、次の各号の一に該当する者あるときは、これを表彰するものとする。

(1) 組合表彰

 第1種 組合の業績が、凡ての点において、抜群である組合

 第2種 組合員の半数以上の者が引続き1年以上市税を納期内に完納した組合

(2) 組合員表彰

 第1種 納税組合の設立又は組合事務に尽した功績顕著の者

 第2種 引続き1年以上各種の困難を克服して、凡ての租税を納期内に完納した功労が他の模範とするに足る者

 第3種 前ア、のほか、市税の納税について、特に功績顕著の者

(委任事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、納税組合の設立の奨励並びにその健全な発達を図るのに必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

珠洲市納税貯蓄組合の育成に関する条例

昭和30年7月 条例第15号

(昭和31年7月5日施行)