○珠洲市財政調整基金条例
昭和39年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 長期にわたる財政の健全な運営に資するため、珠洲市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各年度において、一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、当該剰余金のうち2分の1に相当する額を、当該剰余金を生じた年度の翌年度において基金として積み立てるものとする。
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積み立てる積立金は、基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 地方財政法第4条の4に規定する各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 珠洲市財政調整積立金条例(昭和36年珠洲市条例第11号)は、廃止する。