○珠洲市地域福祉推進基金条例

平成3年9月27日

条例第19号

(設置)

第1条 本市における地域福祉を推進するため、珠洲市地域福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算をもつてこれを定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域福祉を推進するため各種民間団体が行う先導的事業に対する助成等に要する経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉を推進するため必要なときに限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市地域福祉推進基金条例

平成3年9月27日 条例第19号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年9月27日 条例第19号
平成17年3月18日 条例第6号