○珠洲市国民健康保険事業基金条例

昭和39年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 珠洲市国民健康保険事業の健全な運営に資するため、珠洲市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、珠洲市国民健康保険特別会計の毎年度の剰余金のうち2分の1以上の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、珠洲市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 保健事業等に要する経費に関してこれを必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 珠洲市基本財産の蓄積、維持、管理及び処分に関する条例により蓄積された特別基本財産のうちの国民健康保険準備積立金は、この条例による基金とみなす。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市国民健康保険事業基金条例

昭和39年3月19日 条例第7号

(平成27年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第7号
平成27年7月3日 条例第14号