○珠洲市介護給付費準備基金条例
平成12年3月23日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 介護保険財政の調整を図り、事業の健全化に資するため、珠洲市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、珠洲市介護保険特別会計決算において剰余金が生じた場合に当該剰余金のうち市長が必要と認めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項に規定する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、珠洲市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付に要する費用に不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。