○珠洲市教育奨励基金条例
昭和45年3月20日
条例第7号
(基金の設置)
第1条 本市における教育奨励のため、教育資金としての指定を受けた寄附金をもつて珠洲市教育奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用によつて生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、学校教育の奨励に関する目的に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日から昭和45年3月31日までの運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和48年条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間における運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和55年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間における運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和57年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間における運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和59年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間における運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和59年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間にかかる運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和60年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間にかかる運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和60年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間にかかる運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和60年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間にかかる運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和63年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日の間にかかる運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成2年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間にかかる運用収益金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。