○珠洲市奨学基金条例

昭和48年6月22日

条例第27号

(設置)

第1条 教育の機会均等を図り有為な人材を育成するため珠洲市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次の各号に掲げる資金は、基金として積み立てる。

(1) 北角方見氏から寄附のあつた教育資金

(2) 随時の指定寄附金

(3) 一般会計からの支出金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用によつて生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、大学又は高等学校に在学する者で、学資の支弁が困難なものの奨学事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 寄附金の納入のあつた日からこの条例の施行日の前日までの間における運用収益金は、この基金に属する基金とする。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 珠洲市育英資金準備基金条例(昭和39年珠洲市条例第10号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に珠洲市育英資金準備基金に属していた積立金は、珠洲市奨学基金に属するものとする。

(平成16年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市奨学基金条例

昭和48年6月22日 条例第27号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和48年6月22日 条例第27号
平成4年3月21日 条例第10号
平成16年12月22日 条例第25号
平成17年3月18日 条例第6号