○珠洲市奨学基金条例施行規則
昭和48年9月26日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市奨学基金条例(昭和48年珠洲市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 珠洲市に現に居住している者の子弟であること。
(2) 高等学校に入学又は在学し、品行方正、学業優秀、であること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(資金の額等)
第3条 奨学資金の額は、月額5,000円以内とし、学校の所在地、本人の希望及び家庭の事情等を考慮して決定する。
(資金の交付)
第4条 奨学資金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月を合わせて交付することができる。
2 交付の期間は、奨学生の指定を受けた月から卒業するまでの期間とする。
3 交付を受けた奨学資金は、返還を要しないものとする。
(出願の手続)
第5条 奨学資金の交付を受けようとする者は、3月1日から同月30日までの期間内に別記様式による願書を学校長を経て、市長に提出しなければならない。この場合において、学校長は、奨学生推薦書を添付しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て、市長が決定する。
2 前項の委員会は、次に掲げる者をもつて構成し、その都度市長が委嘱する。
(1) 副市長の職にある者
(2) 市議会議員の職にある者のうちから 1名
(3) 市教育委員会教育長の職にある者
(4) 市内に勤務する教職員のうちから 3名
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ副市長、市教育委員会教育長の職にある者とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(資金交付の休止)
第10条 奨学生が3箇月以上休学したときは、その期間中、奨学資金の交付を休止する。
(資金交付の廃止)
第11条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認めたときは、奨学資金の交付を廃止する。
(1) 傷病等のため、成業の見込がないとき。
(2) 学業成績又は品行が不良となつたとき。
(3) 奨学資金を必要としなくなつたとき。
(4) その他奨学生として適当でないとき。
(学業成績表の提出義務)
第12条 奨学生は、在学学校長を経て、毎学年末成績表若しくはこれに代るものを市長に提出しなければならない。
(諸届の提出義務)
第13条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、保護者と連署して、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 本人又は保護者の身分、住所、職業、その他重要な事項に異動があつたとき。
(2) 休学、復学又は転学したとき。
(委任)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の珠洲市奨学基金条例施行規則第3条及び第4条の規定により、奨学資金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成20年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。