○珠洲市補助金交付規則

昭和49年4月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、補助金の交付の申請、決定等に関する取扱を明確にするとともに、補助金の交付及び受領について必要な事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 市が交付する相当の反対給付を受けない給付金であつて、補助金、助成金及び利子補給金の名称を用いるものをいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業又は事務をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(適用関係)

第3条 国又は県の間接補助金で、その交付につき法令等の定めがあり、又はこれに基づく上級官庁の処分若しくは通達等により特別の手続きによるべきことが必要なものについては、この規則の当該規定は適用しない。この場合にあつては、当該法令等の定めにより、又は当該上級官庁の処分若しくは通達等に従つて、別に市長が定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の経費のうち、補助金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業の計画及び執行方法に関する具体的事項

(3) 補助事業の効果

3 市長は、第1項の申請書又は前項の書類に記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、一部を省略させ、又は前項の添付書類を省略させることができる。

4 申請者は、第1項の規定により交付申請するにあたつて、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税法の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等の定め、又はこれに基づく上級官庁の処分若しくは通達その他この規則及び市長が定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(いずれも市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 第1項第1号又は第2号に規定する市長の承認を受けようとする者は、承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、すでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができるのは、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者が、補助事業を行うため必要な土地その他の手段を使用することができない等の理由(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)により補助事業を遂行することができない場合

3 第7条の規定は、第1項の措置を行つた場合に準用する。

(補助事業等の補助金交付決定前着手)

第10条 補助事業者は、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、補助事業事前着手承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、補助事業事前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途へ使用してはならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第12条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し、遂行状況報告書(様式第5号)を提出させることができる。

(補助事業の遂行に関する指示)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査及び補助事業者が提出する報告並びに地方自治法第199条の規定に基づく監査委員の監査の結果報告等により、その者の補助事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第6号)に当該補助事業に係る収支の状況を明らかにした書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 第4条第4項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたつて、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになつた場合には、これを当該補助事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付金事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号の2)により速やかに市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 市長は、補助金の額を確定したときは、すみやかにその額を補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第16条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、市長が、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金請求書(様式第7号。ただし、補助金の概算払又は前金払を受けているときは、補助金精算請求書とする。)又は補助金概算払・前金払請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 市長は、補助金を交付しようとする時は、前項に規定する補助金請求書(概算払又は精算)に基づき、補助事業にかかる出来高の確認を行い補助事業完成検査調書(様式第9号)を、又概算払いの時には補助事業概算払出来高確認調書(様式第10号)を作成するものとする。ただし、推進費等(ソフト事業)の補助金については、定めのあるものに限り作成するものとする。

(決定の取消)

第17条 市長は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、又は補助事業に関し補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則若しくはこれに基づく市長の措置に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還させなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第19条 補助事業者は、補助金の返還を指示され、これを納期日までに納付しなかつたときは、珠洲市税外収入金の督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関する条例(平成24年珠洲市条例第34号)の規定により計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の場合において、当該返還を要する補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、第1項の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、第6条第2項の規定による条件に基づき、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び耐用年数を考慮して市長が定める期限を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具

(5) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの。

(その他)

第21条 この規則で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。

2 産業振興事業補助金交付規則(昭和30年珠洲市規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、昭和49年度分の補助金の交付に関し、すでに適法になされている申請、交付手続きその他の行為は、この規則によりしたものとみなす。

4 昭和48年度分までの補助金の交付に関する申請、交付手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式については、当分の間この規則による規定の適用を受けたものとみなす。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に生じた延滞金について適用し、同日前に生じた延滞金については、なお従前の例による。

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珠洲市補助金交付規則

昭和49年4月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 補助金等
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第11号
平成7年8月28日 規則第26号
平成13年4月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第6号
平成23年2月1日 規則第3号
令和2年12月16日 規則第46号