○珠洲市福祉事務所設置条例

昭和37年4月1日

条例第13号

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、次のとおり福祉に関する事務所を設置する。

(1) 名称 珠洲市福祉事務所

(2) 位置 珠洲市上戸町北方1字6番地の2

(3) 所管区域 珠洲市一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市福祉事務所設置条例

昭和37年4月1日 条例第13号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第13号
平成12年3月23日 条例第16号
平成12年12月20日 条例第52号