○珠洲市福祉事務所設置条例
昭和37年4月1日
条例第13号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、次のとおり福祉に関する事務所を設置する。
(1) 名称 珠洲市福祉事務所
(2) 位置 珠洲市上戸町北方1字6番地の2
(3) 所管区域 珠洲市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
○珠洲市福祉事務所設置条例
昭和37年4月1日
条例第13号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、次のとおり福祉に関する事務所を設置する。
(1) 名称 珠洲市福祉事務所
(2) 位置 珠洲市上戸町北方1字6番地の2
(3) 所管区域 珠洲市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和37年4月1日 条例第13号
(平成12年12月20日施行)
◆ | 昭和37年4月1日 | 条例第13号 |
◇ | 平成12年3月23日 | 条例第16号 |
◇ | 平成12年12月20日 | 条例第52号 |