○珠洲市民生委員推薦会規則
昭和43年9月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定により、珠洲市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定める。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 委員選出については、政令に定めのあるほか、市内各民生委員協議会を単位として、それぞれ1名以上選出するものとする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもつて、日時場所等について委員に通知するものとする。
2 市長が新しく全委員を委嘱したときにおける最初の推薦会の招集は、市長が行う。
(委員の除斤)
第4条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する議事については、参与することができない。
(議事録等)
第5条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
2 議事録には、委員長及び推薦会のつどあらかじめ決めた委員1名がその末尾に署名するものとする。
(幹事及び書記の定数)
第6条 推薦会の幹事及び書記は、各1名とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特に必要なものについては、市長がそのつど裁定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。