○珠洲市民ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成12年7月13日

条例第43号

(目的及び設置)

第1条 本市における市民の保健福祉活動を推進し、もつて市民福祉の向上に資するための拠点となる施設として、珠洲市民ふれあいの里(以下「市民ふれあいの里」という。)を設置する。

2 市民ふれあいの里は、次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 健康増進センター

(2) いきがい活動センター

(位置及び事業)

第2条 市民ふれあいの里の位置及び事業の内容は別表のとおりとする。

(運営)

第3条 市民ふれあいの里は、施設を構成する各施設相互の連携を図ることにより、第1条の目的達成のための施設として有機的に運営されなければならない。

(管理者の設置)

第4条 市民ふれあいの里の管理のため、市長が任命する管理者を置くものとする。

(関係団体の使用)

第5条 市長は、市民ふれあいの里の施設を構成する各施設の効率的かつ効果的な運営に資するため、別表に定める事業を実施する公共的団体等について、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、各施設の一部の使用を許可することができる。

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の珠洲市民ふれあいの里の設置及び管理に関する条例第5条の規定により使用の許可を受けている場合は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

位置

施設の名称

事業内容

珠洲市飯田町5部9番地

健康増進センター

(1) 保健事業の推進

(2) 社会福祉事業の推進

(3) 高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進

(4) その他市長が必要と認める福祉事業等の推進

いきがい活動センター

知的障害及び精神障害にある者の授産に必要な知識及び技術取得の支援

珠洲市民ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成12年7月13日 条例第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年7月13日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第11号