○珠洲市子ども医療費助成に関する条例
昭和48年6月22日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用をいう。
5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
6 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(医療費の一部を県が負担又は給付する場合にあつては、当該県が負担し、又は給付すべき額を控除した額)をいう。
7 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者でかつ本市の区域内に住所を有する子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子どもを除く。以下「対象となる子ども」という。)の保護者とする。
(助成資格証)
第4条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、規則で定めるところにより市長に申請し、助成資格証の交付を受けなければならない。
(助成)
第5条 市長は、前条の規定による助成資格証の交付を受けた者(以下「助成資格者」という。)に対し、対象となる子どもの医療費に係る一部負担金等(付加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成するものとする。
(助成の方法)
第6条 市長は、前条の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成資格者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があつたときは、助成資格者に対し助成を行つたものとみなす。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず助成資格者が対象となる子どもの医療費に係る一部負担金等を支払つた場合には、助成資格者の申請に基づいて助成するものとする。
4 前項の申請は、対象となる子どもが保険給付を受けた日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為により第5条に規定する助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
2 第5条の助成を受ける事由が第三者の行為によつて生じた場合において、対象となる子どもが第三者から同一の事由によつて損害賠償を受けたときは、助成資格者はその価額の限度において助成金を市に返還しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行し、同日以降の医療費について適用する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行し、同日以後の医療費について適用する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の医療費について適用する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の規定による改正後の珠洲市乳幼児医療費助成に関する条例第2条の規定は、平成14年10月1日以降の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前に、この条例による改正前の珠洲市乳幼児養育医療費給付に関する条例第5条に規定する申請を行つた者は、改正後の条例第5条に規定する登録を受けたものとみなす。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の規定による改正後の珠洲市小児医療費助成に関する条例(次項において「新条例」という。)第2条の規定は、平成20年4月1日以降の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前に、この条例による改正前の珠洲市乳幼児医療費給付に関する条例第5条に規定する申請を行つた者は、新条例第5条に規定する登録を受けた者とみなす。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の規定による改正後の珠洲市子ども医療費助成に関する条例(次項において「新条例」という。)第2条の規定は、平成26年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前に、この条例による改正前の珠洲市小児医療費助成に関する条例第5条に規定する申請を行つた者は、新条例第5条に規定する登録を受けた者とみなす。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の珠洲市子ども医療費助成に関する条例の規定は、平成27年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。