○珠洲市子ども医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年6月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市子ども医療費助成に関する条例(昭和48年珠洲市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 条例第2条第4項に規定する医療保険各法に規定する療養に要した費用とは、健康保険法第76条第2の規定による厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額をいう。
2 助成資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第5号の子ども医療費助成資格証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けるものとする。
(助成資格証の提示)
第4条 助成資格者は、助成の対象となる医療を受けようとするときは、医療機関に受給資格証を提示しなければならない。
(助成金の支払)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、すみやかに申請者に支払うものとする。
(届出事項)
第7条 助成資格者は、自己又はその保護する子どもについて住所の変更又は加入保険の変更があつたときは、様式第4号による子ども医療費助成資格内容等変更届をすみやかに市長に提出するものとする。
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の規定による改正後の珠洲市子ども医療費助成に関する条例施行規則第1条の2の規定は、公布の日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正後の珠洲市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。