○老人福祉法に関する施行細則
平成7年2月10日
規則第2号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 珠洲市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(入所依頼書等)
第4条 所長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第8号の入所依頼書により、それぞれ当該施設の長に対して依頼しなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第10号の入所解除通知書により、それぞれ当該施設の長に回答しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第5条 所長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホームにその葬祭を委託するときは、様式第11号の葬祭依頼書により、当該施設の長に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第6条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第7条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに様式第13号の措置費請求書により、所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第14号の措置費精算書により、所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第9条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第15号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第38号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。