○老人ホーム収容者生活援護金支給規則
昭和53年3月27日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に収容されている者で福祉年金等の支給を受けていないものに対し、生活援護金(以下「援護金」という。)を支給し、老後の明るい生活を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 援護金は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定により、市長が措置した者で次の各号に該当するものに支給する。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢年金又は障害年金を受けていない者
(2) 老人ホームに収容されている者
(3) 支給月の前3箇月の収入(地方公共団体からの恵与金を除く。)が6,000円を超えない者
(4) 所持金(預貯金及び有価証券を含む。)が5万円以下の者
(支給額等)
第3条 援護金は、毎月1日に老人ホームに入所している者に対し支給するものとし、その支給額は、月額3,000円とする。
(資格の喪失)
第6条 受給者が次の各号の一に該当するに至つた場合は、その日の属する月の翌月分からの援護金を受ける資格を失うものとする。
(1) 国民年金法の規定による老齢年金又は障害年金の受給資格を得たとき。
(2) 死亡したとき
(3) 措置解除になつたとき
(4) 不正な手続き等によつて受給したとき。
(支給の方法)
第8条 援護金は、毎月末日に当月分を支給する。
2 施設長は、毎月10日までに生活援護金受給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(援護金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請又は資格喪失の届出の遅延等により不正に援護金の支給を受けた者があることを知つたときは、既に支給した援護金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の聴取)
第10条 施設長は、援護金の支給について、市長から意見を求められた場合は報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。