○珠洲市心身障害者扶養共済掛金助成規則

昭和50年12月6日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年石川県条例第14号)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度に加入し、掛金を納入している保護者に掛金の一部を助成し、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養し、掛金を納入しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者

(2) 心身障害者の父母、兄弟、姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

(助成額)

第3条 この規則による助成は、年度を単位として支給するものとし、その額は、1月、2月及び3月に石川県に掛金を納入する相当額とする。

(認定)

第4条 この規則による助成を受けようとする保護者は、珠洲市心身障害者扶養共済掛金助成申請書(別記様式)を市長に提出して認定を受けなければならない。

(支給及び支払)

第5条 市長は、前条の認定を受けた保護者が毎年1月、2月及び3月に納入する共済掛金を石川県に納付することをもつて支給したものとする。ただし、すでに保護者が納入済みのときは、保護者に支給する。

(不正利得の徴収)

第6条 偽り、その他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、市長は、助成額に相当する金額の全部又は一部を保護者から徴収することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

珠洲市心身障害者扶養共済掛金助成規則

昭和50年12月6日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年12月6日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第25号