○珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例
昭和61年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もつて心身障害者保健の向上に寄与するとともに心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する次の各号に掲げる者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者である者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害程度が1級、2級又は3級である者
(2) 療育手帳の交付を受けた者で、障害程度がA又はBである者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害程度が1級である者
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第26条において準用する同法第19条の規定による入院の勧告を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条及び第29条の2の規定による措置を受ける者
(3) 前2号に規定する法令以外の法令等の規定により医療費の全額について給付を受けることができる者
(所得制限)
第3条 この条例による医療費の助成は、受給資格者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無並びに数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた同法による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは行わない。受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として受給資格者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第5条の4第2項で定める額以上であるときも同様とする。
2 前項の規定は、平成12年9月30日において65歳以上で、かつ、同日以前に受給資格者であった者(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者に限る。)については、適用しない。
(助成の実施)
第4条 市長は、受給資格者の疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)について国民健康保険法又は社会保険各法による医療の給付が行われたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第2項に規定する一部負担金及び同法第76条第2項の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額のうち、受給資格者が負担すべき額(当該医療に関し附加給付が行われるべきときは、その額を除く。)について助成を行う。
2 市長は、受給資格者の疾病等について国民健康保険法又は社会保険各法による指定訪問看護が行われたときは、健康保険法第88条第4項の規定による指定訪問看護の費用の額の算定方法の例により算定した費用の額のうち、受給資格者が負担すべき額について助成を行う。
3 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付及び指定訪問看護が行われた場合は、同法第67条、第68条及び第78条第4項の規定による受給資格者が負担すべき額から同法第84条の規定による高額療養費の額を控除した額について助成を行う。
4 前3項の規定により受給資格者に対し助成する額は、当該各項に規定する額の全額とする。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成額の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によりこの条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 第三者の行為によつて生じた疾病等に係る医療についてこの条例による助成を受けた者が、当該第三者その他の者から当該医療に係る補償を受けたときは、市長は、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、助成の事由となつた疾病等が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
3 この条例施行の際、現に旧条例第4条の規定により交付されている受給者証は、昭和61年7月31日までの間は、この条例の相当規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び第5条の改正規定は、平成7年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年9月以前に行われた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
(珠洲市老人医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 珠洲市老人医療費の助成に関する条例(昭和57年珠洲市条例第19号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(珠洲市税条例の一部改正)
4 珠洲市税条例(昭和58年珠洲市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第54号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。