○珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和61年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和61年珠洲市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険に関する法令)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法令は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例による助成を受けようとする身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害程度が1級、2級又は3級である者、及び療育手帳の交付を受けた者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害程度が1級である者は、あらかじめ、心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて心身障害者医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の更新)

第5条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。

(受給者証の返還)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、その資格を喪失したときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者が、受給者証を紛失し、又は汚損したときは、心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して、その再交付を求めることができる。

(支給申請書)

第8条 条例第5条第1項の規定により医療費の助成を受けようとする者は、心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、支給の適否について審査を行い、適当と認めたものについては、心身障害者医療費支給決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたものについては、心身障害者医療費支給却下通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知しなければならない。

(受給者証の提示)

第10条 条例第5条第2項の規定により助成を受けようとする受給者は、病院、診療所、薬局その他の医療機関等において、医療を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第11条 条例第8条の規定による届出は、第三者行為傷病届(様式第7号)によるものとする。

2 受給者は、住所、氏名その他保険証又は組合員証の記載内容に変更が生じたときは、心身障害者医療費受給資格変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和61年3月25日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)