○珠洲市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和61年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和61年珠洲市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。
(受給者証の返還)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、その資格を喪失したときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者が、受給者証を紛失し、又は汚損したときは、心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して、その再交付を求めることができる。
(受給者証の提示)
第10条 条例第5条第2項の規定により助成を受けようとする受給者は、病院、診療所、薬局その他の医療機関等において、医療を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
2 受給者は、住所、氏名その他保険証又は組合員証の記載内容に変更が生じたときは、心身障害者医療費受給資格変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。