○珠洲市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び珠洲市介護保険条例(平成12年珠洲市条例第17号。以下「条例」という。)の施行その他珠洲市が行う介護保険の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(被保険者資格に関する書類の様式)

第2条 被保険者資格に関し、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証に代えて、被保険者の資格を証する書面 様式第1号

(2) 法第12条第3項の規定による被保険者証の交付の申請書 様式第2号

(3) 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請書 様式第3号

(4) 法第13条の規定による介護保険施設に入所中の被保険者の特例の適用等に関する届出書 様式第4号

(要介護認定等に関する書類の様式)

第3条 要介護認定等に関し、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護認定の更新及び法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定並びに法第32条第1項の規定による要支援認定、法第33条第2項の規定による要支援認定の更新及び法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請書 様式第5号又は様式第5号の2

(2) 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断を受けるべきことを命ずる旨の書面 様式第6号

(3) 法第27条第7項及び第9項(これらの規定を法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第2項、第4項及び第6項の規定による要介護認定等の結果並びに法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の通知書 様式第7号

(4) 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の申請の却下の通知書 様式第8号

(5) 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期の通知書 様式第9号

(6) 法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し及び法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しの通知書 様式第10号

(7) 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面 様式第11号

(保険給付に関する書類の様式)

第4条 保険給付に関し、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第41条第6項、第42条の2第6項及び第46条第4項の規定による居宅介護サービス計画作成依頼(変更)並びに法第53条第1項、第54条の2第1項及び第58条第4項の規定による介護予防サービス計画作成依頼(変更)の届出書 様式第12号

(2) 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給の申請書 様式第13号

(3) 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給の申請書 様式第14号

(4) 法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給の申請書 様式第15号

(5) 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の認定の申請書 様式第16号

(6) 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の認定証 様式第17号

(7) 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費及び法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請書 様式第18号

(8) 省令第83条の2の3及び第97条の2の2の規定による基準収入額の適用の申請書 様式第18号の2

(9) 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による負担限度額の認定の申請書 様式第19号

(10) 省令第83条の6第2項の規定による省令第83条の5第4号に該当することを証する申告書 様式第20号

(11) 省令第83条の6第4項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による負担限度額の認定証 様式第20号の2

(12) 省令第172条の2において準用する同令第83条の6第1項の規定による特定負担限度額の認定の申請書 様式第20号の3

(13) 省令第172条の2において準用する同令第83条の6第4項の規定による負担限度額の認定証 様式第20号の4

(14) 第9号第12号及び第4条の2第1項の申請に対する決定通知書 様式第20号の5

(要介護旧措置入所者に係る認定の申請等)

第4条の2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者が同項に規定する厚生労働大臣が定める割合について市長の認定を受けようとするときは、利用者負担額の減額・免除等の申請書(様式第20号の6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る認定をしたときは、その旨を書面で通知するとともに利用者負担額の減額・免除等認定証(様式第20号の7)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る認定をしないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(保険料の賦課徴収に関する書類の様式)

第5条 保険料の賦課徴収に関し、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 様式第21号

(2) 保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更及び特別徴収中止通知書 様式第22号

(3) 窓口払いに係る納付書兼領収証書 様式第23号

(4) 口座振替に係る納付書 様式第24号

(5) 口座振替不能通知書 様式第25号

(6) 督促状 様式第26号

(7) 介護保険料還付(充当)通知書 様式第27号

(8) 過誤納金充当通知書 様式第28号

第6条及び第7条 削除

(保険料の徴収猶予の決定通知等)

第8条 市長は、条例第8条第2項の規定による保険料の徴収猶予申請(様式第30号)を受理した場合において、当該申請に対する保険料の徴収猶予の承認、不承認の決定通知書(様式第31号)を当該申請者に交付しなければならない。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

3 市長は、前項の申告を受けた場合及び徴収猶予を取り消すべき事由がある場合は、徴収猶予取消通知書(様式第32号)を交付する。

(保険料の減免の決定通知等)

第9条 市長は、条例第9条第2項の規定による保険料の減免の申請(様式第30号)を受理した場合において、当該申請に対する保険料の減免の承認、不承認の決定通知書(様式第33号)を当該申請者に交付しなければならない。

2 前項の規定により保険料の減免の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

3 市長は、前項の申告を受けた場合及び減免を取り消すべき事由がある場合は、減免取消通知書(様式第34号)を交付する。

(保険料に関する申告書の様式)

第10条 条例第10条の規定による保険料に関する申告書は、様式第35号のとおりとする。

(保険料賦課台帳)

第11条 会計年度ごとに保険料賦課台帳(様式第36号)を作成し、賦課に関する事項を整理しなければならない。

(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法変更等に関する様式)

第12条 保険料を滞納している被保険者に係る保険給付の支払方法変更等に関し、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第66条第1項及び第2項の規定による保険給付の支払方法変更通知書 様式第37号

(2) 前号の通知を行うに当たつて、あらかじめ被保険者に弁明の機会を付与する予告通知書 様式第38号

(3) 法第66条第3項の規定により被保険者が保険給付の支払方法変更の記載の消除を受けようとする申請書 様式第39号

(4) 法第67条第1項及び第2項の規定による保険給付の支払の一時差止通知書 様式第40号

(5) 法第67条第3項の規定による一時差止めに係る保険給付費から滞納保険料を控除する通知書 様式第41号

(6) 法第68条第1項の規定による保険給付の支払方法変更の記載及び保険給付の一時差止通知書 様式第42号

(7) 前号の通知を行うに当たつて、あらかじめ被保険者に弁明の機会を付与する予告通知書 様式第43号

(8) 法第69条第1項の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付額減額通知書 様式第44号

(過料処分の通知)

第13条 条例第11条から第14条までに規定する過料に処すべき者を発見した場合は、その事由、免れた保険料額、その他必要な事項について、直ちに市長に報告し、過料の額について決定を受けなければならない。

2 前項の決定は、文書により当該者に通知しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 被保険者は、給付理由が第三者の行為によつて生じたものである場合は、その旨市長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の珠洲市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の珠洲市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の珠洲市介護保険条例施行規則様式第12号によりされている申請は、改正後の様式第12号によりされた申請とみなす。

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様式第29号 削除

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珠洲市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第7号
平成17年9月27日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第8号
平成25年2月12日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年6月1日 規則第36号
平成29年10月24日 規則第37号
平成30年4月1日 規則第14号
平成30年7月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年9月10日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第22号
令和4年7月19日 規則第28号
令和4年10月11日 規則第35号
令和5年3月16日 規則第23号