○珠洲市介護保険事業計画、地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営委員会設置要綱
平成10年9月29日
告示第45号
(設置の目的)
第1条 本市における介護保健事業の円滑な実施を図り、珠洲市介護保険事業計画及び珠洲市老人保健福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定並びに地域密着型サービスの運営に関し必要な検討を行うため、珠洲市介護保険事業計画、地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事項について事務を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第6項及び法第115条の11第4項の規定に基づき、地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する意見をまとめ、別に定める指標に基づき事業実施予定者を選択すること。
(2) 法第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下この号において、「センター」という。)の公正で中立的な運営を図るため次に掲げる事項を審議すること。
ア センターの設置に関すること。
イ センターの運営評価に関すること。
ウ 地域における介護保険以外のサービスとの連携を図ること。
エ その他センターの運営に関し、必要なこと。
(3) 法第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画の策定及び検討に関する意見をまとめること。
(4) その他介護保険事業計画等の策定に必要な事項に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員会は、委員25人以下をもつて構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者の代表
(3) 保健・医療関係者の代表
(4) 被保険者の代表
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年。ただし、関係機関の役職等をもつて委嘱された者にあつては、その職にある任期までとし、後任者の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成11年告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成12年告示第24―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。