○珠洲市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び届出書)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書は、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 規則第3条第1項の規定による登録申請 様式第1号

(2) 規則第6条の規定による鑑札再交付申請 様式第2号

(3) 規則第8条の規定による犬の死亡届出 様式第3号

(4) 規則第9条の規定による登録事項の変更届出 様式第4号

(5) 規則第13条の規定による注射済票再交付申請 様式第5号

(公示)

第3条 法第6条第7項の規定に基づく通知を受けたときは、同条第8項の規定により、様式第6号による公示を珠洲市公告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)に規定する掲示場に掲示することによつて行う。

(予防注射実施報告)

第4条 法第5条の規定により狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月注射実施報告書(様式第7号)を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成12年3月23日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第24号