○珠洲市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則第3条第1項の規定による登録申請 様式第1号
(2) 規則第6条の規定による鑑札再交付申請 様式第2号
(3) 規則第8条の規定による犬の死亡届出 様式第3号
(4) 規則第9条の規定による登録事項の変更届出 様式第4号
(5) 規則第13条の規定による注射済票再交付申請 様式第5号
(公示)
第3条 法第6条第7項の規定に基づく通知を受けたときは、同条第8項の規定により、様式第6号による公示を珠洲市公告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)に規定する掲示場に掲示することによつて行う。
(予防注射実施報告)
第4条 法第5条の規定により狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月注射実施報告書(様式第7号)を翌月20日までに市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。