○珠洲市営斎場条例
昭和45年3月20日
条例第6号
第1条 本市に次の市営斎場(以下「斎場」という。)を設ける。
名称 | 位置 |
珠洲市営斎場 | 珠洲市蛸島町テの79 |
第2条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第3条 斎場の使用料は、次のとおりとし、前条の許可と同時に納付しなければならない。
区分 | 金額 | 摘要 |
大人死体(13歳以上のもの) | 20,000円 | 本市住民以外の者は10割増 |
小人死体(13歳未満のもの) | 16,000円 | 〃 |
死産児 | 6,000円 | 〃 |
出産汚物 | 4,000円 | 〃 |
第4条 市長は、本市住民及び本市の住民でない者で貧困、又は特別の事由により市長が必要と認めた者に限り、減免若しくは免除することができる。
第5条 使用者は、火葬終了後直ちに拾骨しなければならない。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 火葬場使用料条例(昭和29年珠洲市条例第55号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。