○珠洲市営斎場条例施行規則
昭和45年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市営斎場条例(昭和45年珠洲市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用時間)
第4条 斎場の使用は、毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(損害の賠償)
第5条 斎場の使用について、使用者が故意又は過失による施設又は器具をき損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(火葬の順序)
第6条 火葬は、ひつぎの到着順によつて行う。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(火葬の立合)
第7条 ひつぎを火葬炉に納めるときは、関係者は立合うことができる。
(火葬後の処理)
第8条 火葬終了後、使用者が直ちに拾骨しないときは、適当な処理をすることができる。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、珠洲市営斎場送迎用小型自動車の使用及び使用奨励に関する条例施行規則の施行の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(珠洲市営斎場送迎用小型自動車の使用及び使用奨励に関する条例施行規則の廃止)
2 珠洲市営斎場送迎用小型自動車の使用及び使用奨励に関する条例施行規則(昭和47年珠洲市規則第3号)は、廃止する。
(珠洲市財務規則の一部改正)
3 珠洲市財務規則(昭和40年珠洲市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。