○珠洲市墓地に関する条例

昭和41年9月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、珠洲市墓地の設置及び管理に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲市中央霊苑

位置 珠洲市飯田町20部15番地

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 墓地1区画の使用料は、別表のとおりとする。ただし、市内に住所を有しない者については、別表に掲げる金額の50パーセントの額を加算する。

第5条 前条の使用料は、使用許可の際、全額納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、使用料を納付する資力がないと認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第7条 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に因らない事由によつて使用できなくなつたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用権の継承)

第8条 墓地の使用権は、市長の承認を得て、相続によりうけつぐ場合及び縁故によつて引き継ぐ場合のほか、これを移転することができない。

(使用許可の取消)

第9条 次の各号の一に該当するときは、市長は、墓地使用の許可を取消すことがある。

(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

(2) 墓地を他に転貸したとき。

(3) 墓地に関する法令又は条例若しくはこの条例に基づく規則又は命令に違反したとき。

(墓地の返還)

第10条 前条の規定により墓地使用の許可が取消されたとき又は使用する墓地の全部又は一部が不要になつたときは、使用者においてその場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に回復することを要しない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、珠洲市立春日中学校運動場拡張工事の施工にともない墳墓を移転したことにより、現に墓地を使用する者は、この条例によつて使用の許可を得たものとみなす。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

別表

表示区画

1区画の地積

永代使用料

い号 1~341

6m2

60,000円

ろ号 1~62

4

60,000

は号 1~42

4

60,000

に号 1~83

4

60,000

ほ号 1~50

6

180,000

珠洲市墓地に関する条例

昭和41年9月20日 条例第23号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和41年9月20日 条例第23号
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第8号
昭和50年10月15日 条例第24号
昭和56年9月30日 条例第19号
昭和57年12月24日 条例第20号
平成4年3月21日 条例第8号
平成14年6月20日 条例第25号