○珠洲市墓地に関する条例施行規則

昭和41年9月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市墓地に関する条例(昭和41年珠洲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、様式第1号による墓地使用願に、戸籍謄本又は住民票抄本を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、様式第2号による許可書を交付する。

(使用権の継承)

第3条 条例第8条の規定により墓地の使用権移転の承認を受けようとする者は、様式第1号による墓地継承届に、戸籍謄本又は抄本若しくは使用者との相続又は縁故関係を証明する書類を添えて届け出なければならない。

2 使用権移転の承認については、第2条第2項の規定を準用する。

(墓地の返還)

第4条 条例第10条の規定により墓地を返還しようとするときは、様式第3号による墓地返還届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市墓地に関する条例施行規則

昭和41年9月26日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和41年9月26日 規則第11号
昭和44年3月27日 規則第7号
昭和50年10月15日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第24号