○珠洲市墓地に関する条例施行規則
昭和41年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市墓地に関する条例(昭和41年珠洲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、様式第2号による許可書を交付する。
2 使用権移転の承認については、第2条第2項の規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。