○珠洲市国民健康保険条例施行規則
昭和40年11月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 珠洲市国民健康保険条例(昭和34年珠洲市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等)
第2条 珠洲市国民健康保険の運営に関して整備すべき申請書等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被保険者資格取得・適用開始届 様式第1号
(2) 被保険者証 様式第2号
(3) 被保険者証兼高齢受給者証 様式第2号の2
(4) 被保険者資格証明書 様式第3号
(5) 国民健康保険法第116条該当(非該当)届 様式第4号
(6) 国民健康保険法第116条の2適用(非適用)届 様式第5号
(7) 介護保険法施行法第11条適用(非適用)届 様式第6号
(8) 被保険者証等再交付申請書 様式第7号
(9) 基準収入額適用申請書 様式第8号
(10) 被保険者氏名変更届 様式第9号
(11) 被保険者世帯変更届 様式第10号
(12) 世帯主住所氏名変更届 様式第11号
(13) 世帯主変更届 様式第12号
(14) 被保険者資格喪失・適用終了届 様式第13号
(15) 移送費支給申請書 様式第14号
(16) 療養費支給申請書 様式第15号
(17) 出産育児一時金支給申請書 様式第16号
(18) 葬祭費支給申請書 様式第17号
(19) 一部負担金減免等申請書 様式第18号
(20) 一部負担金減免等証明書 様式第19号
(21) 高額療養費支給申請書 様式第20号
(22) 高額介護合算療養費支給申請書 様式第21号
(23) 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 様式第22号
(24) 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 様式第23号
(25) 食事療養減額差額支給申請書 様式第24号
(26) 限度額適用認定証 様式第25号
(27) 限度額適用・標準負担額減額認定証 様式第26号
(28) 特定疾病認定申請書 様式第27号
(29) 特定疾病療養受療証 様式第28号
(30) 特別療養証明書 様式第29号
(31) 第三者行為による傷病届 様式第30号
(32) 送付先申請書 様式第31号
第3条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関等から電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受けなければならない。
(被保険者証等の再交付申請)
第4条 被保険者証、被保険者証兼高齢受給者証その他の証及び証明書を紛失したときは、ただちに保険者に被保険者証等再交付申請書を提出して、再交付を受けなければならない。
(一部負担金)
第5条 被保険者が療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金を当該保険医療機関に支払わなければならない。
2 一部負担金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、保険者に一部負担金減免等申請書を提出しなければならない。
3 保険者は、前項の申請書を受理して、その減免又は徴収を猶予する必要があると認めるときは、一部負担金減免等証明書(以下この条において「証明書」という。)を交付する。
4 証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に当該証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、その事由がなくなつた後、すみやかに提出しなければならない。
5 保険医療機関は、証明書を提出した者につき療養を行つた場合は、その被保険者が受けた療養費として支払うべき一部負担金に相当する金額(その全部又は一部。以下この条において同じ。)を診療報酬請求明細書に記載し、かつ、証明書を添えて保険者に請求しなければならない。
6 保険者は、前項の請求を受けたときは、当該被保険者に代つて、その一部負担金に相当する金額を別に定める方法により、審査を経た後において、当該保険医療機関に支払わなければならない。
7 保険者は、一部負担金の支払を行つた場合において、その徴収の猶予期間が経過したときは、当該被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を、別に一部負担金納入通知書を発行して徴収する。
(療養等の給付)
第6条 被保険者が、保険医療機関である薬剤師から薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において診療に従事する医師から処方せんの交付を受けたうえ、これを当該薬剤師に提出しなければならない。
第7条 療養費、移送費又は高額療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書、移送費支給申請書又は高額療養費支給申請書に、療養に要した費用の額を証する書類を添えて、保険者に提出しなければならない。
第8条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に、被保険者証及び出産を証する書類を添えて、保険者に提出しなければならない。
第9条 条例第6条の規則で定める額は、12,000円とし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書各号に掲げる要件のいずれにも該当する医学的管理の下における出産について適用するものとする。
第10条 葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に、被保険者証及び葬祭を行うことを証する書類を添えて保険者に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
2 珠洲市国民健康保険条例施行規則(昭和29年珠洲市規則第15号)は、廃止する。
3 珠洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年珠洲市条例第3号)の附則に定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和43年規則第6号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第23号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式については、当分の間この規則による規定の適用を受けたものとみなす。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第29号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。