○珠洲市国民健康保険高額療養費等の支払いの特例に関する実施要綱

昭和53年4月27日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、珠洲市国民健康保険の被保険者の療養を確保し生活の安定を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づく高額療養費及び同法第58条の規定に基づく出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の支給に関し、その支払いの特例について必要な事項を定めるものとする。

(支払方法)

第2条 市長は、高額療養費等の支給に関し、被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)が、被保険者の療養に係る高額療養費等の受領に関する権限を保険医療機関又は保険薬局(以下「病院等」という。)に委任した場合は、病院等へ支払いをすることができるものとする。

(適用の要件)

第3条 前条の規定による支払方法(以下「受領委任方式」という。)の適用を受けることのできる者は、次に掲げる要件をすべて備えているものでなければならない。

(1) 高額療養費等の受領委任方式について、当該病院等の承認を得られるものであること。

(2) 高額療養費等に相当する医療費の支払いが、真に困難であること。

(3) 石川県内の病院等において療養を受けた者であること。

(4) 当該療養が第三者の行為によらないものであること。

(5) 国民健康保険税を滞納していないこと。

(受領委任方式の申請)

第4条 受領委任方式の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費支給申請書又は出産育児一時金支給申請書に高額療養費受領権委任承認申請書(様式第1号)又は出産育児一時金受領権委任承認申請書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(承認及び委任状用紙の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者の資格その他必要な事項を調査し、適当と認めた者に対し、高額療養費受領委任状兼口座振替依頼書(様式第3号)又は出産育児一時金受領委任状兼口座振替依頼書(様式第4号)及び出産に関する明細書(様式第5号)の用紙を交付するものとする。

(自己負担限度額を超える支払)

第6条 世帯主は、前条により交付を受けた委任状兼口座振替依頼書に必要事項を記載のうえ病院等に提出し、高額療養費等の受領委任方式の承認を受けるものとする。

2 前項の承認を受けた世帯主は、高額療養費にあつては高額療養費自己負担限度額を、出産育児一時金にあつては珠洲市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の額を超えた場合は、その差額を当該病院等に支払わなければならない。

(病院等の受領の方法)

第7条 病院等は、高額療養費の受領委任方式を承認したときは、高額療養費受領委任状兼口座振替依頼書に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 病院等は、出産育児一時金の受領委任方式を承認したときは、出産育児一時金受領委任状兼口座振替依頼書に必要事項を記載して市長に提出するものとし、かつ、出産の日の翌日から14日以内に出産に関する明細書を市長に提出するものとする。

(支給決定及び支払期日)

第8条 市長は、受領委任方式に係る国民健康保険診療報酬明細書を受理したときは、高額療養費の支給を決定し、当該明細書の提出された月の翌月の末日までに病院等の指定する金融機関の預金口座へ振込むとともにその通知を行うものとする。

2 市長は、受領委任方式に係る出産に関する明細書の提出を受けたときは、公簿等で出産の事実を確認した日の翌月の末日までに、病院等の指定する金融機関の預金口座に振込むとともに、その通知を行うものとする。

(関係機関との協定)

第9条 市長は、この要綱に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じて石川県内の病院等その他関係機関と協定をとり交わすものとする。

この告示は、昭和53年5月1日から施行し、同日以後の診療に係る高額療養費について適用する。

(平成18年告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市国民健康保険高額療養費等の支払いの特例に関する実施要綱

昭和53年4月27日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)