○珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例

昭和62年9月30日

条例第18号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、模範的な診療を行い、その本来の目的である公共の福祉と、本市における保険施設の中核として、公衆衛生の向上に努めるように運営されなければならない。

2 病院事業には、病院及び診療所(以下「病院等」という。)を設け、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

珠洲市総合病院

珠洲市野々江町ユ部1番地1

珠洲市総合病院附属折戸診療所

珠洲市折戸町リの部5番地の1

珠洲市総合病院附属大谷診療所

珠洲市大谷町2字57番地の4

3 病院等の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

名称

診療科目

病床数

病院

内科、外科、小児科、耳鼻いんこう科、産婦人科、眼科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、精神科

一般病床 156床

結核病床 7床

大谷診療所折戸診療所

内科、外科

 

4 病院等は、次の各号に掲げる診療等を行うものとする。

(1) 診療及び各種臨床検査

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院への収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養の指導及び相談

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)により指定を受けた事業

(8) その他

 予防医学の啓もう及び普及

 診療及び保健施設に関する調査研究

(職員)

第3条 病院等に、それぞれ次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 病院に、院長、副院長、事務局長及びその他の職員を置く。

(2) 診療所に、その他の職員を置く。

(職務)

第4条 院長は、院務を総掌し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、院長を補佐し、病院経営に関する事務を掌理する。

(利益の処分)

第5条 事業年度末日に企業債を有している場合、毎事業年度生じた利益のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 事業年度末日に企業債を有していないか、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあつては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

4 各積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金を埋めるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てるもの

(資本剰余金の処分)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得した固定資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(欠損の処理)

第7条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもつて欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもつて埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもつて欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもつて埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもつて埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附及び贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第11条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(業務の状況を説明する書類の作成)

第12条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他のやむを得ない事故により、第1項に定める期間までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(診療日及び診療時間)

第13条 病院の診療日は、次の各号に掲げる日を除く日とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、急患その他のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始等で市長の定める日

2 診療所の診療日及び診療時間については、市長が定める。

(診療費及び一部負担金並びに使用料及び手数料)

第14条 市長は、病院等で診療を受けた者又は利用した者に対し、診療費及び一部負担金並びに使用料及び手数料(以下「診療費等」という。)を徴収するものとする。

2 診療費等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例によるほか、別表に掲げるところによる。ただし、これにより難いものについては、市長が別に定める。

3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る診療費等は、市長が所轄労働基準局長と協定した額による。

4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診療費等は、1点単価を20円以内とし、第2項の例による。

(診療費等の徴収)

第15条 診療費等の徴収は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 外来患者の診療費等は、診療を受けたとき又は利用したとき。

(2) 入院患者の診療費等は、1箇月分を翌月の10日(退院する場合は、退院の日)までに徴収する。

(3) 診断書及び証明書は、交付したとき。

(診療費等の減免)

第16条 市長は、診療費等を納める資力がないと認める者に対しては、診療費等を減免することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、院長において治療上特に必要と認めて特別施設に収容した場合においては、当該特別施設使用料を減免することができる。

(入退院処置)

第17条 次の各号の一に該当するときは、院長は入院を拒み又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 診療費を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院の諸規定に違反し、又は前各号のほか院長において不都合の行為があると認め、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。

(損害の弁償)

第18条 患者又は来訪者は、病院の設備その他の物件を滅失又は破損したときは、損害の一部又は全部を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(国民健康保険珠洲市総合病院条例及び珠洲市病院事業の設置等に関する条例の廃止)

2 国民健康保険珠洲市総合病院条例(昭和35年珠洲市条例第6号)及び珠洲市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年珠洲市条例第26号)は、廃止する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第3号で平成5年3月1日から施行)

(平成6年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第6号で平成6年6月1日から施行)

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項並びに別表中特別施設使用料の項の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例の別表中特別施設使用料の項の規定は、平成9年4月1日から平成9年5月31日までの間は、改正前の条例の規定にかかわらず次のとおりとする。

種別

区分

金額

特別施設使用料

1 特別A室(501、502号室)

1日につき 5,250円

ただし助産に係る使用料

1日につき 5,000円

2 特別B室(102、207、208、311、507、508、511号室)

1日につき 2,630円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 2,500円

3 特別C室(103、105、213、305号室)

1日につき 530円

1人で使用する場合

1日につき 1,050円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 500円

1人で使用する場合

1日につき 1,000円

4 重症者室(100、500号室)

診療報酬点数表による

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表に特別長期入院料の項を加える改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の金額欄の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

種別

区分

金額

文書料

1 休務療養に必要な診断書

 

(1) 自己医療機関の書式によるもの

1通につき 1,650円

(2) その他の書式によるもの

1通につき 2,200円

(3) 国際的診断書

1通につき 4,400円

2 就学入学時等の身体検査書

1通につき 2,200円

3 各種免許申請時の健康証明診断書

1通につき 2,200円

4 各種証明書

1通につき 1,100円

ただし、児童生徒の学校提出証明書

1通につき 550円

5 死亡診断書

1通につき 5,500円

6 死体検案書(検案料は別)

1通につき 11,000円

7 生命保険の死亡診断書

1通につき 5,500円

(経過その他の詳細な項目のあるもの)

1通につき 11,000円

8 身体障害者の資格決定診断書

1通につき 5,500円

9 精神障害者の資格決定診断書

1通につき 11,000円

10 裁判用診断書

1通につき 11,000円

11 検察庁、警察署等の診断書

1通につき 11,000円

12 厚生年金、国民年金、福祉年金等の障害認定診断書

1通につき 11,000円

13 障害診断書(兼入院証明書)

1通につき 5,500円

分娩介助料

時間内

1児の場合 170,000円

双生児以上の場合

1児目は 170,000円

2児目以降1児につき 100,000円

時間外

1児の場合 180,000円

双生児以上の場合

1児目は 180,000円

2児目以降1児につき 105,000円

深夜、休日

1児の場合 190,000円

双生児以上の場合

1児目は 190,000円

2児目以降1児につき 110,000円

特別施設使用料

1 特別A室(221、262、321号室)

1日につき 6,600円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 6,000円

2 特別B室(203、205、303、305号室)

1日につき 5,500円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 5,000円

3 特別C室(216、222、223、258、260、263、270、271、272、273、316、322、323号室)

1日につき 4,400円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 4,000円

4 特別D室(211、212、311、312号室)

1日につき 3,300円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 3,000円

5 特別E室(201、202、251、252、301、302号室)

1日につき 2,200円

ただし、助産に係る使用料

1日につき 2,000円

特別長期入院料

健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に規定する選定療養に関し、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)

選定療養に関し180日を超えた日以後の入院に係る厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じて得た点数1点につき 10円

珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例

昭和62年9月30日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年9月28日 条例第19号
平成2年6月29日 条例第18号
平成3年9月27日 条例第18号
平成4年3月21日 条例第9号
平成4年12月19日 条例第24号
平成6年3月18日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第25号
平成13年12月21日 条例第26号
平成14年6月20日 条例第23号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年6月16日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第23号
平成21年3月19日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第21号
平成27年12月21日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第17号
令和6年3月31日 条例第8号