○珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例(昭和62年珠洲市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(協議機関)

第2条 病院事業を適正に運営するため、市長が必要と認めるときは、協議機関を設置することができる。

(組織及び分掌事務)

第3条 病院等の業務を処理するための組織及び分掌事務は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 条例第3条第1号のその他の職員とは、診療科の医長、薬局の薬局長、看護科の総看護師長、看護科の病棟及び外来の看護師長並びにその他の事務職員及び技術職員をいい、市長が必要と認めたときは、参事、事務局次長、係長、看護科に副総看護師長並びに各部門に技師長又は主任を置くことができる。

2 条例第3条第2号のその他の職員とは、技術職員をいう。

(職務)

第5条 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、所管に属する業務を処理する。

3 係長は、上司の命を受けて担当する業務の具体的な執行計画を策定し、配置された職員を指揮してその処理にあたる。

4 医長は、院長又は副院長の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、所管に属する業務を掌理する。

5 薬局長は、院長又は副院長の命をうけ、所属職員を指揮監督し、所管に属する業務を処理する。

6 総看護師長は、院長又は副院長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管に属する業務を掌理する。

7 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、所管に属する業務を処理するとともに、総看護師長が不在のときは、その職務を代理する。

8 看護師長は、総看護師長又は副総看護師長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管に属する業務を処理する。

9 技師長は、院長、副院長の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに所管に属する業務を処理する。

10 主任は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(専決事項)

第6条 院長への専決事項は、次のとおりとする。ただし、専決事項であつても異例と認められる事項又は重要と認められるものは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の出張命令に関すること(県外を除く)

(2) 職員の休暇、時間外勤務命令に関すること。

(3) 窓口徴収にかかる診療費等の徴収に関すること。

(4) 巡回診療に関すること。

(5) 診療報酬の請求に関すること。

(6) 診療施設に関する諸定例報告に関すること。

(7) 院長名をもつてする軽易な事項の照会及び回答に関すること。

(8) 院内職員の配置及び服務に関すること。

(9) 緊急を要する臨時職員の雇用に関すること。

(受付及び診療)

第7条 病院等で診療を受けようとする者は、受付に申し出て診察券(様式第1号)の交付を受け、担当者の指示に従い診療を受けなければならない。

(入院手続)

第8条 病院に入院しようとする者は、連帯保証人を定め、入院申込書(様式第2号)を院長に提出して許可を受けなければならない。

2 連帯保証人は、申込人以外の成年者で院長が適当と認めた者でなければならない。

3 連帯保証人が保証する債務の極度額は別に院長が定める。

(特別施設の使用申込)

第9条 病院で特別施設を使用しようとする者は、特別施設使用申込(同意確認)(様式第3号)を提出し、院長の許可を受けなければならない。ただし、診療運営上、やむを得ず患者を特別施設に収容する必要がある場合は、特別施設使用料を免除することができるものとし、この場合、特別施設使用料不算定確認書(様式第4号)を作成し、院長の許可を受けなければならない。

(面会時間)

第10条 病院に入院している患者に対する面会時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(付添看護)

第11条 病院に入院している患者の付添については、原則として認めないものとする。ただし、患者の症状等が次のような場合に限り、家族等が付き添うことを特例として認めるものとする。この場合、患者付添許可願(様式第5号)を主治医に提出し、院長の許可を受けなければならない。

(1) 入院による心理的、生理的な異常(心気傾向、退行現象など)、若しくは環境への著しい適応性を欠く場合。

(2) 乳幼児で、母性による保育、生活指導等を必要とする場合。

(3) 患者が重篤又は症状の急変、突発的な事態の発生するおそれがある場合。

(4) 手術後で、心理的に不安状態にある場合。

(患者の外出、外泊許可)

第12条 病院に入院している患者の外出又は外泊については、原則として認めないものとする。ただし、やむを得ず外出又は外泊を必要とする患者は、主治医に申し出て許可を得た場合認めるものとする。この場合、外出・外泊許可願(様式第6号)を提出し、院長の許可を受けなければならない。

(職員の勤務時間)

第13条 病院職員の勤務時間は、次条に規定するものを除き、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年珠洲市条例第2号)に定めるところによる。

(特別の勤務に従事する職員の範囲及び勤務時間)

第14条 特別の勤務に従事する職員の範囲並びに当該職員の正規の勤務時間の割振り、勤務を要しない日、休憩時間及び休息時間は、院長が別に定める。

(院内組織)

第15条 診療の適正と業務の円滑な推進を図るため、院内に会議及び委員会等を設置する。

2 前項の会議及び委員会等の担当事務、構成及び運営等に必要な事項については、院長が別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(国民健康保険珠洲市総合病院規則の廃止)

2 国民健康保険珠洲市総合病院規則(昭和37年珠洲市規則第3号)は、廃止する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式については、当分の間この規則による規定の適用を受けたものとみなす。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

病院等の組織及び分掌事務

組織区分

分掌事務

病院


管理係

(1) 院内事務等の連絡に関すること。

(2) 病院職員の服務に関すること。

(3) 文章及び公印の管理に関すること。

(4) 病院事業会計の経理及び予算・決算に関すること。

(5) 補助事業及び企業債の借入に関すること。

(6) 財務会計システムの管理運用に関すること。

(7) その他庶務・経理に関すること。

施設・用度係

(1) 病院の施設・設備の維持管理に関すること。

(2) 医師住宅、診療所、その他の施設の維持管理に関すること。

(3) 病院開設許可変更等の許認可申請に関すること。

(4) 病院施設基準の届出に関すること。

(5) 医療器械及び備品に関すること。

(6) 車両の管理及び運行に関すること。

(7) 診療材料、消耗品等物品に関すること。

(8) 棚卸資産に関すること。

(9) その他施設・用度に関すること。

医事係

(1) 診療報酬の請求事務等に関すること。

(2) 病院報告及び統計に関すること。

(3) 医療情報システムの管理運用に関すること。

(4) 未収金、滞納金の督促に関すること。

(5) その他医事に関すること。

医療情報管理係

(1) 医療文書に関すること。

(2) 医療情報の統計に関すること。

(3) 医師事務作業補助業務に関すること。

(4) 開示に関すること。

(5) その他医療情報の統計に関すること。

医局

各診療科

診療に関すること。

看護科

病棟

入院患者の看護に関すること。

外来

外来患者の看護に関すること。

薬局

調剤、製剤及び薬品等の管理に関すること。

放射線科

放射線検査及び放射線治療に関すること。

臨床検査科

臨床及び給食に関すること。

リハビリテーション科

リハビリテーションに関すること。

地域医療連携室

(1) 医療福祉相談に関すること。

(2) 地域医療連携(医療・介護)に関すること。

(3) その他地域医療連携に関すること。

地域医療対策室

医師確保と広域連携に関すること。

診療所

診療に関すること。

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珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年9月30日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
昭和62年9月30日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第20号
平成6年3月22日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第7号
平成13年4月1日 規則第9号
平成14年2月25日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第11号
平成20年10月1日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第17号
平成25年3月7日 規則第13号
平成27年9月1日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第21号