○珠洲市病院事業職員就業規程

平成9年2月26日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか珠洲市病院事業職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例(昭和62年珠洲市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、病院事業経営の権限を行う市長(以下「任命権者」という。)が珠洲市病院事業の職員として任命した者をいう。

(管理者)

第3条 条例第4条第1項に定める院長(以下「管理者」という。)は、院務を総掌し、所属職員を指揮監督するものとする。

(服務の根本基準)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定及び条例第2条第2項による病院等の設置の趣旨に沿い、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(任用)

第5条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条に定めるところによる。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第6条 職員は、法第32条の規定により、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、法第33条の規定により、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、法第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 職員は、法第34条第2項の規定により法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務)

第9条 職員は、法第35条の規定により、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年珠洲市条例第8号)に定める場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(職務専念義務の特例)

第10条 職員は、次の各号に掲げる場合には、予め管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(2) 証人、鑑定人又は参考人として官公署に出頭する場合

(3) 管理者が特に必要と認めた場合

2 職員の勤務時間は、勤務の種別に従い別表により管理者が割振りをする。ただし、業務その他の都合により、管理者は、正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 管理者は、勤務を要しない日に勤務した職員に対しては、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。

4 所属長は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上ある職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(育児休業の許可)

第13条 職員の育児休業に関する事項は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年珠洲市条例第2号)及び同規則(平成4年珠洲市規則第17号)の例による。

(時間外勤務)

第14条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は同法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは同法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、同法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は公休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(日直及び宿直勤務)

第15条 管理者は、職員に対し、勤務を要しない日又は珠洲市の休日を定める条例(平成2年珠洲市条例第1号。以下「休日等」という。)若しくは正規の勤務時間外に施設等の保全、外部との連絡及び監視に従事する等のため、又は偶発的な臨時の業務に備えるため日直勤務又は宿直勤務を命ずることができる。

2 日直及び宿直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、勤務時間経過後であつても引き継ぎが終わるまでは、なお引き続き日直、宿直勤務に従事しなければならない。

(1) 日直 勤務を要しない日等の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(3) 宿直を要する場所、日直勤務及び宿直勤務の輪番は、予め管理者が定め、1週間前までに本人に通知するものとする。

(服務の心得)

第16条 職員の服務に関する事項は、珠洲市職員服務規程(昭和62年珠洲市訓令甲第9号)の例による。

(被服の貸与)

第17条 職員に対しては、業務上の必要に応じて、珠洲市職員被服等貸与規程(平成5年珠洲市訓令甲第2号)の定めるところにより、被服を貸与する。

(職員の研修)

第18条 職員に対しては、その勤務能率の発揮及び増進のために、珠洲市職員研修規程(平成4年珠洲市訓令甲第7号)の定めるところにより、研修の機会を与えるものとする。

(退職)

第19条 職員が定年前に退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により任命権者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願いを提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(表彰)

第20条 職員の表彰については、珠洲市職員表彰規程(昭和34年珠洲市訓令甲第9号)に定めるところによる。

(職員の安全及び衛生)

第21条 職員の安全及び衛生については、法令の定めるもののほか、珠洲市職員衛生管理規則(昭和44年珠洲市規則第20号)の定めるところにより、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めるとともに、災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(病者の就業禁止)

第22条 伝染病の疾病又は精神病が、労働により病勢が悪化又は増大するおそれがある職員については、就業を禁止する。

(雑則)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第12条関係)

勤務の種別

区分

始業

終業

日勤

 

8時30分

17時15分

三交代

日勤

8時30分

17時15分

準夜

16時30分

1時15分

深夜

0時30分

9時15分

二交代

日勤

8時30分

17時15分

長日勤

8時30分

20時30分

夜勤・明

19時30分

9時15分

特殊交代

早出

遅出

管理者の定めるところによる。

珠洲市病院事業職員就業規程

平成9年2月26日 訓令甲第1号

(令和3年3月31日施行)