○珠洲市総合病院当直規程

昭和61年6月23日

訓令甲第5号

第1条 珠洲市総合病院の当直に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

(1) 日直は、職員が休日に本務に従事しないで、院内事務室(診療棟1階受付)を定位置として、舎屋、設備、備品及び書類等の保全、外部との連絡及び構内の巡視並びに緊急院務に従事するものとし、登院時限から午後5時までをその従事時間とする。

(2) 宿直は、職員が本務に従事しないで当直室に宿泊して前項の事項に従事するものとし、退院時限より翌日登院時限までをその従事時間とする。

第3条 当直員数は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 日直員は、医師1名、事務職員等2名、看護師2名をもつて、これにあてる。

(2) 宿直員は、医師1名及び看護師2名をもつて、これにあてる。

第4条 当直員の職務は、次のとおりとする。

(1) 医師 患者の診療に関する事項

(2) 事務職員等 事務処理及び施設の保全、取締に関する事項

(3) 看護師 患者並びに産婦の看護に関する事項

第5条 火災その他非常事態が発生した時は、直ちに消防署その他関係官公庁に通報するとともに、院長、事務局長及び市役所当直員に報告し、かつ、臨機の措置をもつて施設及び重要物品の保全並びに患者及び産婦の救護に努めなければならない。

第6条 当直員中医師たる当直員は、当直主任者として第2条第4条及び前条に定める事項実施のため、他の当直員に必要な指示をなし、その協力を求めることができる。

第7条 当直主任者は、当直日誌に次の事項を記載し、他の当直員とともにこれに署名捺印しなければならない。

(1) 当直の月日及び当直員の職、氏名

(2) 当直中に取扱つた文書の数

(3) 当直中生じた主要事項とこれに対する処置

(4) 前3号のほか必要と認めた事項

2 当直命令者は、前項の日誌を査閲しなければならない。

第8条 この規程に定めるもののほか、院長において必要があると認めるときは、当直員を増員し、又は免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、必要と認める事項がある場合は、市長がこれを定める。

1 この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

2 珠洲市国民健康保険中央病院当直規程(昭和35年珠洲市訓令第5号)は、廃止する。

(昭和62年訓令甲第13号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

珠洲市総合病院当直規程

昭和61年6月23日 訓令甲第5号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
昭和61年6月23日 訓令甲第5号
昭和62年9月30日 訓令甲第13号
平成9年3月25日 訓令甲第3号
平成14年3月1日 訓令甲第3号