○珠洲市総合病院医師住宅管理規程
平成2年2月17日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 珠洲市総合病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)の使用に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(貸与の要件)
第2条 医師住宅は、珠洲市総合病院に勤務する医師(臨時職員で市長が必要と認めた者を含む。以下「職員」という。)の職務に関し業務の運営に必要と認められる場合において職員に貸与するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、条件を付して医師以外の者に医師住宅を貸与することができる。
(貸与の申請)
第3条 医師住宅の貸与を受けようとする者は、医師住宅貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(入居の期限)
第5条 医師住宅の貸与の承認を受けた者は、承認の日から10日以内に入居しなければならない。
(貸与の承認の取消し)
第6条 市長は、医師住宅の貸与の承認を受けた者が、前条に規定する期限内に入居しないときは、貸与の承認を取消すことができる。
(同居の承認)
第7条 医師住宅の貸与を受けた者が、主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、その同居が収益を目的とせず、かつ、医師住宅貸与の目的に反しないと認めた場合に限り、承認することができる。
(免除)
第9条 臨時職員の利用料については、無料とする。
(医師住宅の保管義務)
第10条 医師住宅の居住者は、保守に心がけ、正常な状態において維持しなければならない。
(医師住宅の費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、医師住宅の貸与を受けた者の負担とする。ただし、臨時職員は無料とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道の使用料及びテレビ受信料
(2) 畳の修繕、ガラスの取替え、障子及びふすまの張り替え等に要する費用
(3) 汚物及びごみ処理費用
(4) その他軽易なもの
(天災等による破損及び滅失)
第12条 天災その他不可抗力による居住者の責に帰することのできない事由により医師住宅又は附属物件が破損し、又は滅失した場合は、それを原形に復旧する費用は、予算の範囲内で珠洲市総合病院が負担する。
(故意の破損又は滅失)
第13条 医師住宅又は附属物件の破損又は滅失が居住者の故意又は重大なる過失により生じたものであると認められるときは、医師住宅の貸与を受けた者は、市長が指定する期間内に原形に復旧し、又は損害額を弁償しなければならない。
2 前項の弁償額は、その都度市長が定める。
(仮設工作物の設置)
第14条 居住者は、医師住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原形復旧又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、居住者が当該医師住宅を明け渡すときは、居住者の費用で原形復旧又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(転貸の禁止)
第15条 医師住宅の貸与を受けた者は、医師住宅及び附属物件の全部又は一部を転貸してはならない。
(医師住宅の明渡し)
第16条 医師住宅の貸与を受けた者が次の各号の一に該当した場合においては、居住者は、その該当することとなつた翌日から起算して10日以内にその医師住宅を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなつたとき
(2) 死亡したとき
(3) 勤務替等により、その医師住宅に居住する必要がなくなつたとき
(4) この規程に違反する行為その他不都合な行為があつたとき
(明渡しの猶予)
第17条 前条に規定する期間内に医師住宅を明け渡すことができないときは、市長にその明渡し猶予の申請をしなければならない。
2 前項の申請があつたときは、その事由がやむを得ないものと認めた場合に限り、明け渡すべき日を指定して承認することができる。
(立入検査)
第18条 市長は、医師住宅の管理上必要があると認めたときは、市長の指定した者に医師住宅の検査をさせ、居住者に対して適当な指示をさせることができる。この場合居住者は、正当な理由なくして立入検査を拒むことができない。
附則
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与してある医師住宅は、この訓令により貸与されたものとみなす。
附則(平成6年訓令甲第11号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第4号)
この訓令は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第12号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第8条関係)
医師住宅利用料(月額)
住宅名称 | 建築年月日 | 構造 | 床面積 | 利用料 |
上戸住宅1 | 令和3年4月30日 | 木造瓦葺平屋建 | 75.31m2 | 20,000円 |
〃 2 | 〃 | 〃 | 75.31m2 | 20,000円 |
飯田住宅1 | 昭和53年3月30日(建築) 平成26年3月26日(改築) | 木造瓦葺二階建 | 122.90m2 | 20,000円 |
〃 2 | 平成26年3月26日 | 〃 | 110.49m2 | 20,000円 |
野々江住宅1 | 平成24年3月15日 | 木造瓦葺二階建 | 113.01m2 | 20,000円 |
〃 2 | 〃 | 〃 | 113.01m2 | 20,000円 |
〃 3 | 平成14年3月25日 | 〃 | 151.93m2 | 20,000円 |
〃 5 | 〃 | 〃 | 157.09m2 | 20,000円 |
〃 6 | 〃 | 〃 | 150.21m2 | 20,000円 |
〃 7―1 | 平成22年6月1日 | 木造瓦葺平屋建 | 84.92m2 | 20,000円 |
〃 7―2 | 〃 | 〃 | 82.47m2 | 20,000円 |
〃 8―1 | 〃 | 〃 | 84.92m2 | 20,000円 |
〃 8―2 | 〃 | 〃 | 82.47m2 | 20,000円 |
〃 10―1 | 平成23年2月28日 | 〃 | 81.19m2 | 20,000円 |
〃 10―2 | 〃 | 〃 | 81.19m2 | 20,000円 |
野々江マンション1 | 平成2年3月20日 | 鉄筋コンクリート二階建 | 89.05m2 | 10,000円 |
野々江マンション2 | 〃 | 〃 | 89.05m2 | 10,000円 |
野々江マンション3 | 〃 | 〃 | 89.05m2 | 10,000円 |
野々江マンション5 | 〃 | 〃 | 89.05m2 | 10,000円 |
借上住宅 | 借上住宅の利用料は、市が当該住宅の所有者へ支払う賃借料の月額から35,000円を控除した額(その額が1,000円以下である場合は1,000円とする)とする。 |