○珠洲市総合病院医療従事者修学資金貸与規程
平成2年7月25日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、看護師、助産師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び薬剤師を養成する学校又は養成所に修学する者で、将来、珠洲市総合病院の職員としてその業務に従事しようとする者に修学資金を貸与することについて必要な事項を定める。
(貸与の対象)
第2条 市長は、将来的な職員の必要数を勘案の上、毎年度予算の範囲内において、前条に規定する者のうち次に掲げる学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に修学する者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。)第19条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する保健師養成所に修学する者
(2) 法第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する助産師養成所に修学する者
(3) 法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所に修学する者
(4) 臨床検査技師養成課程のある大学・短大・専門学校に修学する者、又は厚生労働大臣指定の臨床検査技師養成所に修学する者
(5) 臨床工学技士養成課程のある大学・短大・専門学校に修学する者
(6) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する学校又は診療放射線技師養成所に修学する者
(7) 理学療法士及び作業療法士法(昭和46年法律第137号。以下この項において「理学療法士法」という。)第11条第1号又は第2号に規定する学校又は理学療法士養成施設に修学する者
(8) 理学療法士法第12条第1号又は第2号に規定する学校又は作業療法士養成施設に修学する者
(9) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第3号まで又は第5号に規定する学校又は言語聴覚士養成所に修学する者
(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校の長期課程であって、言語聴覚士法第33条第4号の規定により指定された科目を修める者
(11) 管理栄養士養成課程のある4年制大学又は専門学校に修学する者
(12) 学校教育法第87条第2項に規定する大学における薬学の正規の課程を修める者
2 前項の規定にかかわらず、石川県看護師等修学資金貸与条例(昭和49年石川県条例第23号)第2条第4項の規定による地域医療支援看護師等修学資金の貸与(以下「県修学資金の貸与」という。)を受けている者(助産に関する学科又は課程を修めている者を除く。)は、貸与の対象としない。
(2) 前条第1項第12号に掲げる者 月額100,000円
(貸与の期間)
第4条 修学資金の貸与期間は、第6条の規定による貸与の決定をした日の属する月から養成施設を正規の修学期間で卒業する日の属する月までとする。
(1) 第2条第1項各号に規定する養成施設長の推薦書
(2) 養成施設に修学する直前に在学した学校の学業成績証明書又は養成施設の前年度末における成績証明書
(成績証明書等の提出)
第7条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、養成施設を卒業するまでの間、毎年4月末までに在学証明書及び前年度末における成績証明書を市長に提出しなければならない。
2 修学資金貸与申請書に記載した内容に異動があった時は、速やかに珠洲市医療従事者修学状況異動届(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込がなくなつたと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。
(4) 修学資金を受ける事を辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認めるとき。
(貸与の停止及び再開)
第9条 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する翌月分から修学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
2 市長は、修学生が県修学資金の貸与を受けることとなつたときは、当該県修学資金の貸与を受けることとなつた日の属する月からの月分の修学資金の貸与を停止するものとする。
3 市長は、修学資金の貸与を停止するときは、珠洲市医療従事者修学資金貸与停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 市長は、修学資金の貸与を再開するときは、珠洲市医療従事者修学資金貸与再開通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 第8条の規定により修学資金の貸与の決定が取り消されたとき。
(2) 当該養成施設の規定により退学を命ぜられたとき、又は本人の都合により中途退学したとき。
(3) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに対象資格の免許を取得しなかつたとき。
(4) 免許を取得した後、直ちに珠洲市総合病院の職員として業務に従事しなかつたとき、又は珠洲市総合病院の職員採用試験において不合格となつたとき。
(5) 第12条の規定による免除を受ける前に死亡し、又は珠洲市総合病院の職員として業務に従事しなくなつたとき。
2 前項の規定により修学資金の返還債務が生じたときは、次の計算方法により算出した額を返還金の額とする。
返還金=修学資金貸与総額÷貸与月数×(貸与月数-勤務月数)
(返還の猶予)
第11条 市長は、修学生であつた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由が継続する期間、修学資金の返還債務の履行を一時猶予することができる。
(1) 病院において医療従事者としてその業務に従事しているとき。
(2) 第8条第4号の規定により修学資金の貸与の決定が取り消された後、引き続き養成施設に修学しているとき。
(3) 養成施設を卒業後、病院において医療従事者としてその業務に従事せず、他の養成施設に修学しているとき。
(4) 災害、疾病その他やむを得ない理由により返還債務の履行が困難であると認められるとき。
(返還の免除)
第12条 市長は、修学生であつた者が次の各号のいずれかに該当したときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業した日から1年を経過するまでに免許を取得し、直ちに珠洲市総合病院の職員として養成施設の修学期間以上(止むを得ない理由により業務に従事できなかつた期間を除く。)業務に従事したとき。
(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなつたとき。
(3) 死亡又は不具廃疾により修学資金を返還できなくなつたとき。
(4) 病院の都合により退学したとき。
(5) 前各号のほか市長が特別の理由があると認めたとき。
(延滞利子)
第13条 修学生であつた者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつた時は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5%の割合を乗じて計算した額に相当する延滞利子を支払わなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成8年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日現在において改正前の珠洲市総合病院看護婦等修学資金貸与規程第9条第1号の規定により珠洲市総合病院に勤務している看護婦等はなお従前の例による。
3 この告示の施行日現在において養成施設に就学している者については、この告示による改正後の珠洲市総合病院看護婦等修学資金貸与規程第9条第1号の規定を適用する。
附則(平成14年告示第2号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成21年告示第32―3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の珠洲市医療従事者修学資金貸与規程の規定は、この規程の施行の日以後に貸与の決定を受けた修学資金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた修学資金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。