○珠洲市病院事業会計規則

昭和49年4月30日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第80条)

第4節 減価償却(第81条・第82条)

第8章 予算(第83条―第86条)

第9章 決算(第87条―第90条)

第10章 雑則(第91条・第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し、珠洲市財務規則(昭和40年珠洲市規則第8号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総合病院事務局長(以下「事務局長」という。)及び会計管理課長をもつて充てる。

3 事務局長の職にある企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例(昭和62年珠洲市条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、会計管理者が行う事務以外の事務及び会計管理者が行う事務のうち公金の収納に関する事務を行う。

4 会計管理課長の職にある企業出納員は、条例第5条の規定に基づき会計管理者が行う出納その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、病院に勤務する事務担当職員とする。

6 現金取扱員は、上司の命を受け、病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。

8 現金取扱員は、次の形式の領収印を使用しなければならない。

画像

(備考) 径 2.0センチメートル

番号は、現金取扱員の番号とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、病院の業務に係る公金の出納事務のうち、収納及び支払の事務の一部を市長が指定した出納取扱金融機関に、収納事務の一部を市長が指定した収納取扱金融機関に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務取扱については、珠洲市公金取扱規程(昭和44年珠洲市訓令甲第1号)第33条の規定に基づいて当該規程を準用する。

(指定納付受託者の指定)

第5条 市長は、収入金の納入に当たり、当該納入義務者を代理して納入するものとして地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う収入等の種類

(4) 指定納付受託者が収入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第6条 削除

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 事務局長は、毎日、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入予算整理簿

(8) 支出予算執行計画整理簿

(9) 収入調定簿

(10) 前受金整理簿

(11) 預り金等整理簿

(12) 前渡金整理簿

(13) 概算払整理簿

(14) 未収金整理簿

(15) 未払金整理簿

2 前項第3号及び第11号に掲げる帳簿は、会計管理課長が、その他の帳簿は事務局長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項の定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照会)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 収入の調定をしようとする場合は、事務局長は、その根拠所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した文書によらなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により調定した場合は、収入予算管理簿及び収入調定簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第17条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務局長は、直ちに前条第1項の規定に準じて収入予算整理簿及び収入調定簿を更正するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第18条 事務局長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合には、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

(領収証書の交付)

第19条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収証書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関等及び第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が現金の納入を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自から収納した収入を、当該引継ぎを受け又は収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その内訳を示す書類を添えて出納取扱金融機関へ当該収納した日の翌日までに送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前2項の規定により収納取扱金融機関から送付された収入及び自から収納した収入について記載した内訳書を、当該収納した日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により内訳書の送付があつた時は、ただちに、収納済通知書に収入の収納を証する書類を添えて、その金額を事務局長に通知しなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(指定納付受託者による納付)

第20条の2 企業出納員は、納入義務者が指定納付受託者に当該納入義務者の収入金の納付を委託した場合には、当該収入金の期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入金を当該指定納付受託者に納付させることができる。

2 前項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは、当該指定納付受託者が当該納入義務者から委託を受けた日に当該収入金の納付がされたものとみなす。

(収入伝票の発行等)

第21条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、内訳簿、総勘定元帳及び収入調定簿に記載したのち、収入伝票を会計管理課長に送付しなければならない。

2 会計管理課長は、前項の規定により送付を受けた収入伝票に基づいて、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、事務局長は過誤納の事由所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を記載した文書によつて市長の決裁を受け、納付者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 第27条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、珠洲市とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、珠洲市公金取扱規程第4条から第6条までの規定の例により取り扱うものとする。

3 会計管理課長は、前項の規定により納付された証券について支払の拒絶があつた旨の報告を受けたときは、当該報告にかかる歳入の収入済額の取消の記載をするとともに、その取消の内容を書面により事務局長に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた事務局長等は、ただちに振替伝票を発行し、内訳簿のほか総勘定元帳及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によつて市長の決裁を受けるとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続き)

第26条 事務局長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、財務規則別表第2に定める区分に準じてあらかじめ決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する決裁文書に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては支払伝票)を発行し、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについて、債権者の請求書など支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、ただちに会計管理課長に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

3 会計管理課長は、第1項の規定により事務局長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名又は名称、勘定科目、支払おうとする金額を添付書類と照合し、誤まりがないことを確認した後、会計管理者に報告しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、資金前渡又は概算払を行うときは、前渡金整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、会計管理課長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿、前渡金整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 会計管理課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した請求書によつて事務局長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 普通銀行

(2) 出納取扱金融機関と資金決済可能な金融機関(郵便局は除く。)

(口座振替手続等)

第32条 会計管理課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 会計管理課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第34条 小切手の振出年月日の記載押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、会計管理課長が行う。

(小切手振出済通知書)

第37条 会計管理課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(公金の振替)

第38条 会計管理課長は、他の事業会計又は一般会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、ただちに振替をし、振替済通知書を会計管理課長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第39条 会計管理課長は、現金の支出又は小切手の振出し若しくは隔地払依頼書又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書若しくは出納取扱金融機関の領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 会計管理課長は、毎月末における支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、ただちに事務局長に通知しなければならない。

3 前項により通知があつたときは、事務長は、収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 会計管理課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、公金振替書を発行して、これを歳入に組入れなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 病院事業の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、事務局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第18条第19条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 事務局長は、債務免除、時効時により債務が消滅した場合は当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 会計管理課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 会計管理課長は、前条の有価証券を受入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利礼の還付請求)

第48条 会計管理課長は、預り有価証券について所有者から利礼の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、これを還付し、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗器具及び備品

(3) 材料

(4) 燃料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 事務局長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した支出負担行為伺によつて市長の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 事務局長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票によらなければならない。

2 事務局長は、前項の出庫伝票に基づき物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(戻し入れ)

第57条 事務局長は、払い出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受入れなければならない。

(不用品の処分)

第58条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務局長は、ただちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 事務局長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、事務局長はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会せなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 事務局長は、実地たな卸を行つた結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 事務局長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 事務局長は、第49条に掲げる物品のうち購入後ただちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第65条 事務局長は、第49条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務局長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 事務局長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 事務局長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両、運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格5万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、基金及びその他の投資をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した価額

(4) 無償で譲り受けた有形固定資産又は前号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した支出負担行為伺によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の支出負担行為伺には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、事務局長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した支出負担行為伺によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の支出負担行為伺には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事務報告)

第78条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、事務局長は、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第82条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算の執行)

第83条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従つて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第84条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 予算の執行について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各自又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 第1項の規定は、前項及び予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第85条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務局長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴なわない経費について必要がある場合には、事務局長は、予算に定める金額をこえて支出することができる。この場合においては、事務局長は、前項の規定に準じて、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第86条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合には、繰越計算書を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準ずる。

第9章 決算

(決算の作成)

第87条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第88条 事務局長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 諸引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第89条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第90条 事務局長は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により書類を提出する場合は、事務局長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書その他必要な書類を提出しなければならない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第91条 事務局長は、毎月末日をもつて、試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第92条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 日計表 様式第4号

(5) 総勘定元帳 様式第5号

(6) 内訳簿 様式第6号

(7) 現金・預金出納簿 様式第7号

(8) 物品出納簿 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) 収入予算整理簿 様式第11号

(12) 支出予算執行計画整理簿 様式第12号

(13) 収入調定簿 様式第13号

(14) 前受金整理簿 様式第14号

(15) 預り金等整理簿 様式第15号

(16) 前渡金整理簿 様式第16号

(17) 概算払整理簿 様式第17号

(18) 未収金整理簿 様式第18号

(19) 未払金整理簿 様式第19号

(20) 収納済通知書 様式第20号

(21) 支払済通知書 様式第21号

(22) 入庫伝票 様式第22号

(23) 出庫伝票 様式第23号

(24) たな卸表 様式第24号

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 珠洲市公営企業等の財務に関する特例を定める規則(昭和41年珠洲市規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によつてなされた病院事業の財務の手続に関しては、この規則の各相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の事業から適用する。

(昭和57年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(珠洲市公金取扱規程の一部改正)

2 珠洲市公金取扱規程(昭和44年珠洲市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第23号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の珠洲市病院事業会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益

 

 

 

 

医業収益

 

 

 

入院収益

 

外来収益

 

その他医業収益

 

 

室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

その他医業収益

医業外収益

 

 

 

受取利息、配当金

 

 

預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

 

補助金

 

負担金交付金

 

患者外給食収益

 

その他医業外収益

 

 

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 

過年度損益修正益

 

その他特別収益

 

費用勘定

病院事業費用

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

給与費

 

 

給料

(医師給)

(看護師給)

(医療技術員給)

(事務員給)

(労務員給)

手当

(医師手当)

(看護師手当)

(医療技術員手当)

(事務員手当)

(労務員手当)

報酬

法定福利費

退職給与金

材料費

 

 

薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費

 

 

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

熱料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

交際費

諸会費

公課費

雑費

減価償却費

 

 

建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

 

 

たな卸資産

減耗費

固定資産除却費

研究研修費

 

 

研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

へき地巡回医療費

 

 

給料

手当

法定福利費

へき地巡回経費

医業外費用

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

繰延勘定償却

 

 

企業債発行

差金償却

退職給与金償却

試験研究費償却

患者外給食材料費

 

雑損失

 

 

不用品売却原価

その他雑損失

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

 

臨時損失

 

過年度損益修正額

 

その他特別損失

 

診療所営業費用

 

 

 

給与費

 

 

給料

手当

報酬

法定福利費

退職給与金

材料費

 

 

薬品費

診療材料費

医療消耗備品費

経費

 

 

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

雑費

資産勘定

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

土地

 

建物

 

建物減価

 

償却累計額

 

構築物

 

構築物減価償却累計額

 

器械備品

 

器械備品減価償却累計額

 

車両

 

車両減価償却累計額

 

放射性同位元素

 

放射性同位元素減価償却累計額

 

建設仮勘定

 

その他有形固定資産

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

 

借地権

 

地上権

 

電話加入権

 

その他無形固定資産

 

投資

 

 

 

投資有価証券

 

長期貸付金

 

出資金

 

基金

 

その他投資

 

流動資産

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

現金

 

預金

 

未収金

 

 

 

医業未収金

 

医業外未収金

 

その他未収金

 

有価証券

 

 

貯蔵品

 

 

 

薬品

診療材料

給食材料

医療消耗備品

消耗備品

燃料

その他貯蔵品

(節区分は貯蔵品分類表に定めるところによる。)

短期貸付金

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計貸付金

 

職員貸付金

 

前払費用

 

 

 

未経過保険料

 

その他前払費用

 

前払金

 

 

その他流動資産

 

 

繰延勘定

 

 

 

 

企業債発行差金

 

 

退職給与金

 

 

試験研究費

 

 

災害損失

 

 

負債勘定

固定負債

 

 

 

 

企業債

 

 

他会計借入金

 

 

引当金

 

 

 

退職給与引当金

 

修繕引当金

 

その他固定負債

 

 

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

未払金

 

 

 

医業未払金

 

その他未払金

 

未払費用

 

 

前受金

 

 

 

医業前受金

 

医業外前受金

 

その他前受金

 

その他流動負債

 

 

 

預り金

 

その他流動負債

 

資本勘定

資本金

 

 

 

 

自己資本金

 

 

借入資本金

 

 

 

企業債

 

他会計借入金

 

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金

 

受贈財産評価額

 

寄附金

 

補助金

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

 

利益積立金

 

その他積立金

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第2(第49条関係)

貯蔵品分類表

備考

貯蔵品

薬品

 

 

 

 

内服用薬品

 

注射用薬品

 

外用薬品

 

検査用薬品

 

その他薬品

 

診療材料

フイルム材料

 

 

診療材料

酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸等

診療消耗品

注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シヤーレ、体温計、氷枕等

給食材料

食糧品

穀類、調味料類、油脂類、魚加工品類、乾燥物類、漬物類

給食消耗品

食器類、容器類、調理具類、その他消耗品

医療消耗備品

診療消耗備品

MIC医療器械

布団、毛布等寝具類

給食消耗備品

煮焼器具類、調理器具類、容器類

消耗備品

事務管理用消耗備品

財務規則別表第7備品の部の例による。ただし、医療、給食消耗備品に属するものを除く。

燃料

ボイラー燃料

一般燃料

重油

その他貯蔵品

洗濯用材料

電気用資材

その他の材料

 

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珠洲市病院事業会計規則

昭和49年4月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第12号
昭和49年6月28日 規則第14号
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和57年3月26日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第14号
昭和58年3月24日 規則第8号
昭和62年7月18日 規則第14号
昭和62年9月30日 規則第23号
平成14年2月25日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第8号
平成24年10月9日 規則第21号
令和2年3月5日 規則第11号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第15号