○珠洲市公害防止条例

昭和47年3月22日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令及び石川県公害防止条例(昭和44年石川県条例第22号)その他石川県の条例に特別の定めがあるもののほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動によつて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例において「ばい煙等」とは、ばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいう。

3 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(市の責務)

第3条 市は、公害の発生源、発生原因及び発生状況等を常に把握し、又は監視するとともに、本市の自然的、社会的条件に応じたあらゆる施策を通じて、公害の防止に努めるものとする。

2 市長は、公害に関する苦情(産業廃棄物に関するものを含む。)について、市民の相談に応じ、必要があるときは、他の地方公共団体及び関係行政機関と協力して、その適切な処理に努めるものとする。

3 市長は、公害を防止するため、本市における緑地の保全をはかるとともに、工場、事業場その他公害を発生させるおそれのある施設の移転及び集団化の促進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるばい煙等の処理等、公害を防止するために進んで必要な措置を講ずるとともに、国及び県並びに市が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 公害発生のおそれがある工場又は事業場を新設し、又は増設しようとする事業者は、市又は関係行政機関と公害防止に関してあらかじめ充分協議し、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、公害を発生させることのないよう常に努力し、国及び県並びに市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 市民は、その所有又は管理する土地について、清掃、雑草の除去及び植樹の促進その他公害を防止するための適正な管理を行わなければならない。

第2章 公害の防止に関する施策

(工場新設等の届出)

第6条 ばい煙等を排出する工場又は事業場(特定の作業を行う場所を含む。)を新設し、又は増設しようとする事業者は、新設又は増設前60日までに、又はこれらをすでに設置している事業者は、遅滞なく次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) ばい煙等を排出する施設(以下「施設」という。)を設置する工場、事業場の名称及び所在地又はばい煙等を排出する作業(以下「作業」という。)を行う場所並びに実施期間及び作業時間

(3) 施設又は作業の種類

(4) 施設の構造

(5) 施設の使用の方法

(6) ばい煙等の処理又は防止の方法

2 前項の規定による届出には、当該施設の配置図又は作業の場所の附近の見取図その他必要な書類を添えなければならない。

(公害防止協定)

第7条 市長は、公害の発生のおそれのある工場又は事業場をすでに設置し、又は新設若しくは増設しようとする事業者と、公害の防止に関する協定を締結するよう努めるものとする。

(ばい煙等の減少計画の提出)

第8条 市長は、公害を防止するため必要と認める場合は、事業者に対し、ばい煙等の減少に関する計画の提出を求めることができる。

(事故届等)

第9条 事業者は、事故により工場又は事業場からばい煙等を発生させ、人の健康又は生活環境に被害を及ぼしたときは、ただちに操業を中止し、又は短縮する等、応急の措置を講ずるとともに、その状況を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をした事業者は、すみやかに当該事故の再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した事業者は、その措置を完了した日から20日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項による届け出を受理したときは、すみやかに、その措置について確認するものとする。

(指導勧告)

第10条 市長は、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある事業者に対し、その防止について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(和解あつせん)

第11条 市長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から要請があつた場合は、和解のあつせんをすることができる。

2 市長は、前項の和解のあつせんをする場合において、当該紛争が重要であると認めるときは、第3章に規定する珠洲市公害対策審議会の意見を聞くものとする。

(援助)

第12条 市長は、事業者が行う公害防止のための施設の整備、改善を促進するために必要な資金のあつせん、助成その他の援助に努めるものとする。

第3章 公害対策審議会

(設置)

第13条 市長の諮問に応じ、公害対策に関して必要な事項を調査審議するため、市に、珠洲市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第14条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(海洋汚染の防除)

第15条 市長は、市内における湾内の汚染を防止し、海洋環境の保全を期すために、あらゆる措置を講じ、関係地区市民の協力を得て油又は廃棄物の排出その他の行為を抑制するよう努めるものとする。

(自然環境の保護)

第16条 市長は、市民が豊かで文化的な生活を営むために、必要かつ良好な自然環境を保全するよう努めるものとする。

2 市民は、市が指定した場所以外の地域又は水域に、廃棄物を捨て、又は放置する等自然環境を破壊し、又は美観をそこなう行為をしてはならない。

(夜間の静穏の保持)

第17条 市民は、夜間(午後11時から翌日午前6時までの間をいう。)において、道路その他の公共の場所の静穏を害する行為をしてはならない。

(燃焼行為等の規制)

第18条 市民は、著しいばい煙、有毒ガス、又は悪臭を発するおそれのある物を燃焼させ、又は屋外において大量に物を燃焼させてはならない。

(報告及び検査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、ばい煙等を排出する施設その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員及び必要に応じて市長が委嘱する者に、事業者の工場又は事業場に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立ち入り検査をする職員及び市長の委嘱を受けた者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 珠洲市無公害都市建設基本条例(昭和46年珠洲市条例第4号)は廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の珠洲市無公害都市建設基本条例の規定に基づいて委嘱又は任命された珠洲市無公害都市建設審議会委員は、この条例の施行の日において、この条例の規定による珠洲市公害対策審議会委員に委嘱又は任命されたものとみなす。

珠洲市公害防止条例

昭和47年3月22日 条例第10号

(昭和47年3月22日施行)