○珠洲市公害対策審議会規則
昭和47年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市公害防止条例(昭和47年珠洲市条例第10号)第14条第4項の規定に基づき、珠洲市公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公印)
第4条 会長の公印は、次のとおりとする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境建設課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 珠洲市無公害都市建設審議会規則(昭和46年珠洲市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。