○珠洲市公害対策審議会規則

昭和47年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市公害防止条例(昭和47年珠洲市条例第10号)第14条第4項の規定に基づき、珠洲市公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公印)

第4条 会長の公印は、次のとおりとする。

画像

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境建設課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 珠洲市無公害都市建設審議会規則(昭和46年珠洲市規則第6号)は、廃止する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

珠洲市公害対策審議会規則

昭和47年3月28日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
昭和47年3月28日 規則第4号
昭和50年6月9日 規則第9号
昭和53年8月1日 規則第19号
平成13年4月1日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第15号