○市民総合災害補償規則

昭和61年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、珠洲市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院及び通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動等に、参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害を生じた場合又は入院及び通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき障害を治療する場合には、この限りではない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(12) 被災者が法令によつて定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」を指す。)腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次の各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由についてその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則にない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺傷害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 10,000円

入院日数 6日以上15日まで 30,000円

入院日数 16日以上30日まで 60,000円

入院日数 31日以上60日まで 90,000円

入院日数 61日以上90日まで 120,000円

入院日数 91日以上 150,000円

通院補償給付金

通院日数 1日以上5日まで 5,000円

通院日数 6日以上15日まで 10,000円

通院日数 16日以上30日まで 30,000円

通院日数 31日以上60日まで 45,000円

通院日数 61日以上 60,000円

市民総合災害補償規則

昭和61年3月31日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 傷害保障
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第5号
平成6年3月22日 規則第3号
平成11年11月1日 規則第14号
平成18年12月21日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第6号