○珠洲市農林水産事業分担金等賦課徴収条例

昭和57年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 珠洲市の農林水産事業(国営及び県営土地改良事業を含む。)により利益を受ける者から、次の各号に掲げる分担金、負担金、賦課金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する農林水産事業の分担金

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第7項の規定による国営土地改良事業の負担金

(3) 法第91条第3項の規定による県営土地改良事業の負担金で、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金

(4) 法第96条の4において準用する法第36条第1項に規定する賦課金及び法第36条の2に規定する特別徴収金

(分担金等の徴収)

第2条 前条各号に掲げる分担金等は、別表左欄に定める事業につき、同表右欄に定める分担金等徴収対象者(以下「受益者」という。)から徴収する。ただし、前条第4号に規定する特別徴収金については、法第36条の2に規定する目的外用途に供した者から徴収する。

(分担金等の額)

第3条 第1条第1号第2号及び第3号に規定する分担金等の額は、市が負担する負担金の総額の範囲内で、受益者の受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

2 第1条第4号に規定する賦課金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

3 第1条第4号に規定する特別徴収金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の4の規定により算出される額とする。

(分担金等の納期)

第4条 分担金等の納期は、その都度市長が定める。

(分担金等の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認めた場合は、分担金等の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金等に係る延滞金及び滞納処分に関する事項は、珠洲市税条例(昭和58年珠洲市条例第3号)の当該規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

第3種蛸島漁港改修事業分担金徴収条例(昭和30年珠洲市条例第22号)

珠洲市林道事業及び林業用施設災害復旧事業の分担金徴収条例(昭和38年珠洲市条例第34号)

珠洲市開拓地改良事業分担金徴収条例(昭和39年珠洲市条例第24号)

珠洲市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和53年珠洲市条例第10号)

珠洲市農村総合整備モデル事業及び農村基盤総合整備事業分担金徴収条例(昭和53年珠洲市条例第11号)

珠洲市第1種及び第2種漁港改修事業分担金徴収条例(昭和54年珠洲市条例第15号)

珠洲市国営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年珠洲市条例第19号)

3 この条例施行の際、前項の条例の規定により既に賦課されている分担金等については、なお従前の例による。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種別

分担金等徴収対象者

1 国営土地改良事業

当該事業により特に利益を受ける者

2 県営土地改良事業

法第3条に規定する資格を有する者

3 林業事業

区域内の土地所有者又は当該事業により利益を受ける者

4 農林水産施設災害復旧事業

区域内の土地所有者又は当該事業により利益を受ける者

5 水産事業

当該事業により利益を受ける者で市長が認定した者

6 農業農村整備事業

当該事業により利益を受ける者

7 市営土地改良事業

法第3条に規定する資格を有する者及び当該事業により利益を受ける者

珠洲市農林水産事業分担金等賦課徴収条例

昭和57年12月24日 条例第23号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第23号
平成7年3月17日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第31号