○珠洲市農林水産事業分担金等賦課徴収条例施行規則

昭和57年12月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市農林水産事業分担金等賦課徴収条例(昭和57年珠洲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金等の額)

第2条 条例第3条に規定する市長が定める分担金等の額は、当該事業費に別表に定める率を乗じて得た額とする。

(分担金等の変更)

第3条 分担金等の額の決定後に当該事業費及び国・県補助金に変更が生じた場合は、分担金等の額は前条の規定による額を増額又は減額する。

(分担金等の納期の猶予等)

第4条 条例第4条及び第5条の規定による分担金等の徴収の延期又は減免を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容

(2) 徴収の延期又は減免を受けようとする事由

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

珠洲市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(昭和53年珠洲市規則第6号)

珠洲市農村総合整備モデル事業及び農村基盤総合整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和53年珠洲市規則第8号)

3 この規則施行の際、前項の規則の規定により既に賦課されている分担金等については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和61年度の事業から適用する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和63年度以降の事業から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成2年度の事業から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成3年度の事業から適用する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成10年度の事業から適用する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成31年度の事業から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

負担率

1 国営土地改良事業

市長が定めた率

2 県営土地改良事業

老朽溜池整備事業(小規模)

事業費の100分の5

老朽溜池整備事業(大規模)

事業費の100分の5

用排水施設整備事業

事業費の100分の5

圃場整備事業

事業費の100分の5

3 林業事業

林道(作業道)開設事業

事業費の100分の10

林道舗装事業

市長が定めた率

県単荒廃地復旧事業

事業費の100分の20

県単林地保全緊急対策事業

事業費の100分の20

林地崩壊防止事業

事業費の100分の15

4 農林水産施設災害復旧事業

農地・農業用施設災害復旧事業

発生の都度定める

市単農林施設災害復旧事業

事業費の100分の50

5 水産事業

並型漁礁設置事業

事業費の100分の0.5

コンクリート面造成事業

事業費の100分の30

栽培養殖事業

市長が定めた率

市単第1種及び第2種漁港整備事業(船溜施設含む。)

事業費の100分の30

県単漁港修繕及び漁港改良事業

事業費の100分の10

第1種及び第2種漁港整備事業(道路を除く。)

事業費の100分の3

第3種及び第4種漁港整備事業(外かく・水域)

事業費の100分の1.2

第3種及び第4種漁港整備事業[けい留機能(道路を除く。)

事業費の100分の3

市単第1種及び第2種漁港浚渫事業(船溜施設含む。)

事業費の100分の3

6 農業農村整備事業

農道整備事業

事業費の100分の5

農村総合整備事業

事業費の100分の5

基盤整備促進事業

事業費の100分の5

7 市営土地改良事業

市単土地改良事業

事業費の100分の50

珠洲市農林水産事業分担金等賦課徴収条例施行規則

昭和57年12月24日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和57年12月24日 規則第19号
昭和58年11月30日 規則第14号
昭和61年6月28日 規則第12号
昭和63年3月22日 規則第5号
平成2年4月2日 規則第9号
平成3年7月16日 規則第9号
平成9年12月15日 規則第20号
平成10年12月10日 規則第18号
平成13年4月1日 規則第10号
平成13年11月12日 規則第13号
平成18年12月1日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第22号
平成30年11月14日 規則第27号
令和4年2月2日 規則第5号