○珠洲市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
昭和46年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な生活の向上と活力ある地域社会の形成、発展に資するため、本市に多目的集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 多目的集会施設の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 多目的集会施設の利用の許可及びその制限に関する業務
(2) 多目的集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用の許可)
第7条 多目的集会施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、多目的集会施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、多目的集会施設を利用しようとし、又は利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 多目的集会施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、多目的集会施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第9条 多目的集会施設の利用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる利用料金を支払わなければならない。ただし、調理室を除き市内の公共団体及び婦人団体、青年団体、子供団体、勤労青少年グループ又はこれに準ずる団体が利用する場合には、利用料金を徴収しないものとする。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減免することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(休所)
第10条 指定管理者は、必要に応じ多目的集会施設を休所することができる。
(特別施設の設備等)
第12条 利用者は、指定管理者の許可を受けないで、多目的集会施設に特別の施設を施し、又は現状を変更してはならない。
2 利用者は、多目的集会施設に特別の施設を施したときは、これを原状に回復しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 多目的集会施設の利用者は、多目的集会施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(秩序の維持)
第14条 多目的集会施設の利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、指定管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第15条 多目的集会施設の利用者又は指定管理者は、故意又は過失により多目的集会施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
2 珠洲市林業研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年珠洲市条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により生活改善センター等の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が生活改善センター等の管理を行う日までは、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
珠洲市随念多目的集会施設 | 珠洲市上戸町南方ち部60番地 |
別表第2(第9条関係)
珠洲市多目的集会施設利用料金表
区分 | 午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後6時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | 摘要 |
研修講習室 | 840円 | 840円 | 840円 | 1,370円 |
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集会場(和室) | 840円 | 840円 | 840円 | 1,370円 |
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調理室 | 840円 | 840円 | 1,050円 | 1,890円 |
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