○珠洲市産業センターの設置及び管理に関する条例
昭和48年10月6日
条例第39号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条に基づいて山村の振興を図るため、本市に産業センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 珠洲市産業センター
位置 珠洲市上戸町北方2字19の3番地
(事業)
第3条 産業センターは、次に掲げる事業を推進するため、最も効果的に管理し、運営しなければならない。
(1) 農林漁業経営の近代化に関すること。
(2) 農林漁業経営の情報の収集連絡に関すること。
(3) 山村地域における生活改善に関すること。
(4) 観光の開発に関すること。
(5) 労働力の調整、あつせん、指導等による雇用の安定に関すること。
(6) その他産業の開発に関すること。
(管理者の設置)
第4条 産業センターの管理のため、管理者を置く。
2 管理者は、市長が任命する。
(利用の許可)
第5条 産業センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、日時、目的、利用場所及び人員等を申請のうえ、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
3 利用者は、管理者の指示した事項を厳守して利用しなければならない。
(利用の制限及び取消)
第6条 市長は、正当な理由がなく、産業センターの利用を拒み、又は退去を命じてはならない。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 市において特に必要があるとき。
(4) その他管理上不適当と認めたとき。
3 前条の利用許可をうけた者は、その許可をうけた目的以外の用に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。ただし、市長の承認をうけた場合はこの限りでない。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、産業センターの設備、器具等をき損し、又は滅失した場合は、これを原形に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(利用の終了)
第8条 利用者は、産業センターの利用を終了、又は利用の取消若しくは停止を命ぜられたときは、すみやかに設備、器具等を原状に復し、清掃のうえ管理者の点検をうけなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、利用者の責によらない事由で利用できなかつた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定によつて、既納の使用料の全部又は一部の還付をうけようとする者は、すみやかに還付の請求をしなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(市長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第21号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表
珠洲市産業センター使用料金表
使用区分 名称 | 午前 (9時~13時) | 午後 (13時~17時) | 全日 (9時~17時) | 夜間 (17時~21時) | |
1階 | ロビー | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
2階 | 会議室 | 2,750円 | 2,750円 | 4,400円 | 6,600円 |
3階 | 生活改善研修室 | 2,750円 | 2,750円 | 4,400円 | 6,600円 |
備考
1 昼間から夜間に引き続き利用するときは、合算して徴収する。
2 入場料等収益を伴う場合は、使用料金に100分の50を乗じた額を加算して徴収する。
3 冷暖房施設を利用する場合は、使用料金又は前記2の使用料金に100分の50を乗じた額を加算して徴収する。
4 上記2又は3により加算した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入する。