○珠洲市産業センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年10月6日

条例第39号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条に基づいて山村の振興を図るため、本市に産業センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲市産業センター

位置 珠洲市上戸町北方2字19の3番地

(事業)

第3条 産業センターは、次に掲げる事業を推進するため、最も効果的に管理し、運営しなければならない。

(1) 農林漁業経営の近代化に関すること。

(2) 農林漁業経営の情報の収集連絡に関すること。

(3) 山村地域における生活改善に関すること。

(4) 観光の開発に関すること。

(5) 労働力の調整、あつせん、指導等による雇用の安定に関すること。

(6) その他産業の開発に関すること。

(管理者の設置)

第4条 産業センターの管理のため、管理者を置く。

2 管理者は、市長が任命する。

(利用の許可)

第5条 産業センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、日時、目的、利用場所及び人員等を申請のうえ、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 利用者は、管理者の指示した事項を厳守して利用しなければならない。

(利用の制限及び取消)

第6条 市長は、正当な理由がなく、産業センターの利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を拒み、又は取消、利用の停止を命ずることができる。この場合、利用者において損害を生ずることがあつても市長はその責を負わない。ただし、第3号に掲げる場合は、利用者と協議のうえ処理するものとする。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 市において特に必要があるとき。

(4) その他管理上不適当と認めたとき。

3 前条の利用許可をうけた者は、その許可をうけた目的以外の用に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。ただし、市長の承認をうけた場合はこの限りでない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、産業センターの設備、器具等をき損し、又は滅失した場合は、これを原形に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用の終了)

第8条 利用者は、産業センターの利用を終了、又は利用の取消若しくは停止を命ぜられたときは、すみやかに設備、器具等を原状に復し、清掃のうえ管理者の点検をうけなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、第5条の許可をうけたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、第3条に掲げる事業を推進するため国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が産業センターを利用して行う会議又は集会若しくは研修会その他の会合については、使用料を徴収しないものとする。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、利用者の責によらない事由で利用できなかつた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定によつて、既納の使用料の全部又は一部の還付をうけようとする者は、すみやかに還付の請求をしなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(市長への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第21号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表

珠洲市産業センター使用料金表

使用区分

名称

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

全日

(9時~17時)

夜間

(17時~21時)

1階

ロビー

1,650円

1,650円

2,200円

3,300円

2階

会議室

2,750円

2,750円

4,400円

6,600円

3階

生活改善研修室

2,750円

2,750円

4,400円

6,600円

備考

1 昼間から夜間に引き続き利用するときは、合算して徴収する。

2 入場料等収益を伴う場合は、使用料金に100分の50を乗じた額を加算して徴収する。

3 冷暖房施設を利用する場合は、使用料金又は前記2の使用料金に100分の50を乗じた額を加算して徴収する。

4 上記2又は3により加算した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入する。

珠洲市産業センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年10月6日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和48年10月6日 条例第39号
昭和51年3月25日 条例第22号
昭和55年3月24日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第2号
平成12年7月13日 条例第42号
平成18年12月21日 条例第32号
平成31年3月22日 条例第21号