○珠洲市農家高齢者創作活動施設設置条例

昭和50年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 地域農家高齢者を中心に農村の伝統文化の維持継承や農村の自然条件を生かした手工芸、特産物加工等の創作活動を行い、新しい技術の開発、農家高齢者の生きがいのある生活環境を作るため、珠洲市農家高齢者創作活動施設(以下「創作施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置を次のように定める。

名称 珠洲市農家高齢者創作活動施設

位置 珠洲市若山町火宮8部1番地1

(事業)

第3条 創作施設は、農家高齢者を中心に次の事業を達成するために使用する。

(1) 農村文化の維持継承活動

(2) 農林水産物の加工及び手工芸等の創作活動

(3) 農村生活開発のための研修及び講習

(4) その他農家高齢者の福祉向上に資すると認められるもの

(利用の許可)

第4条 創作施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(損害の賠償)

第5条 使用者は、建物その他の物件を破損し、又は滅失した時はこれを原形に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市農家高齢者創作活動施設設置条例

昭和50年12月25日 条例第30号

(昭和50年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第30号