○珠洲市農家高齢者創作活動施設管理運営規則
昭和50年12月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市農家高齢者創作活動施設(以下「創作施設」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 創作施設に次の職員を置くことができる。
主任 1名
2 主任は、市長の指示を受け創作施設の管理事務を処理する。
(使用)
第3条 創作施設を利用しようとする者は、事前に市長の承認を得なければならない。
2 創作施設は、珠洲市農家高齢者創作活動施設設置条例(昭和50年珠洲市条例第30号)第3条に掲げる事項以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用の取消)
第4条 使用者に次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他管理、運営上支障があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。