○珠洲市農家高齢者創作活動施設管理運営規則

昭和50年12月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市農家高齢者創作活動施設(以下「創作施設」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 創作施設に次の職員を置くことができる。

主任 1名

2 主任は、市長の指示を受け創作施設の管理事務を処理する。

(使用)

第3条 創作施設を利用しようとする者は、事前に市長の承認を得なければならない。

2 創作施設は、珠洲市農家高齢者創作活動施設設置条例(昭和50年珠洲市条例第30号)第3条に掲げる事項以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用の取消)

第4条 使用者に次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) その他管理、運営上支障があるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

珠洲市農家高齢者創作活動施設管理運営規則

昭和50年12月25日 規則第23号

(昭和50年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第23号