○珠洲市緑地等管理中央センター設置条例
昭和63年9月30日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 振興山村地域の緑地等を住民の利用の場に提供する案内を行うとともに、農林水産物の紹介及び販売等を行い、観光農林業の振興に寄与するため、本市に緑地等管理中央センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑地等管理中央センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 珠洲市緑地等管理中央センター
(2) 位置 珠洲市宝立町鵜飼卯部19の5
(事業)
第3条 珠洲市緑地等管理中央センター(以下「緑地等管理センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 緑地等の管理に関すること。
(2) 農林水産物の紹介、販売に関すること。
(3) 特産品の展示、販売に関すること。
(4) 観光の案内に関すること。
(5) その他設置目的にふさわしい事業
(利用の制限)
第4条 市長は、正当な理由がなく緑地等管理センターの利用を拒み、又は退去を命じてはならない。
2 市長は、次の各号の一つに該当する者に対しては、緑地等管理センターの利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、緑地等管理センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に定める業務
(2) 緑地等管理センターの利用承認に関する業務
(3) 緑地等管理センターの施設、設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、緑地等管理センターの管理に関し、市長が必要と認める業務
(指定管理者の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、緑地等管理センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。