○珠洲市自然休養村センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 自然休養村としての推進と観光農林業の総合的な促進を図るため、本市に珠洲市自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲市自然休養村センター

位置 珠洲市馬緤町17字163番地1

(指定管理者による管理)

第3条 休養村センターの管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条から第10条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休養村センターの利用の許可及びその制限に関する業務

(2) 休養村センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 農林水産物、民芸品等の展示及び販売に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(利用の許可)

第7条 休養村センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、休養村センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、休養村センターを利用しようとし、又は利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 休養村センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、休養村センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 休養村センターの利用の許可を受けた者は、別表に掲げる利用料金を支払わなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、別表に掲げる利用料金の範囲内において、利用料金を定めることができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減免することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(休所)

第10条 指定管理者は、必要に応じ休養村センターを休所することができる。

(市長の承認)

第11条 指定管理者が第9条第2項及び第3項並びに前条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(特別施設の設備等)

第12条 利用者は、指定管理者の許可を受けないで、休養村センターに特別の施設を施し、又は現状を変更してはならない。

2 利用者は、休養村センターに特別の施設を施したときは、これを原状に回復しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 休養村センターの利用者は、休養村センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(秩序の維持)

第14条 休養村センターの利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、指定管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第15条 休養村センターの利用者又は指定管理者は、故意又は過失により休養村センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替等)

第16条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により休養村センターの指定管理者に業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該休養村センターについて当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条から第10条まで(第9条第4項を除く。)第12条及び第14条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条まで、第9条第4項及び第11条の規定は適用しない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により休養村センター等の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が休養村センター等の管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第22号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

珠洲市自然休養村センター利用料金

区分

午前

(午前9時から午後1時まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午後9時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

摘要

会議室

550円

550円

1,100円

880円

暖房を使用した場合は、それぞれ50パーセントを加算する。

(ただし、10円未満の端数は四捨五入する。)

研修室

550円

550円

1,100円

880円

研修室(和室)

1,100円

1,100円

1,650円

1,650円

芸能伝習室

1,100円

1,100円

1,650円

1,650円

珠洲市自然休養村センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月24日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)